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 お世話になります。
 昨今新聞をにぎわせてる社会保険事務所による国民年金保険料免除等の不正手続き関連です。
 保険料免除等は対象者の年収が一定の規定未満であることなどの条件が必要となると思うのですが、社会保険事務所では国民各個人の年収が分るのでしょうか。
 社会保険事務所で個々人の年収などが分らない場合は税務署(市町村税務課?)などから入手する必要があると思いますが、対象者個人からの承諾書などがなくとも相手が役所であれば開示は許されるのでしょうか。

 年金納付率偽装も問題ですが、住基ネットを含め行政側の不当な個人情報取扱いの方も更に問題ではないかと思います。

 まとまりのない長い文書ですいません。
 よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>社会保険事務所では国民各個人の年収が分るのでしょうか。


今はわかります。

>対象者個人からの承諾書などがなくとも相手が役所であれば開示は許されるのでしょうか。
法律で明記していない限りは開示は許されません。

で、昔は法律で明記されていなかったため、開示を求めることができず社会保険事務所では知ることができませんでしたが、未納の納付促進対策の為に、社会保険事務所が所得情報を役所に求めることができるように法律が改正されました。
これは以前は滞納徴収業務は市町村だったのでそもそも所得情報は役所が把握していたのですが、社会保険事務所に変わってから出た問題の解決の為という側面もあります。

国民年金法
第108条 社会保険庁長官は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合若しくは地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

読めばわかりますが、法律上は本人に開示を要求していなくても自由に調査できるようになっています。
保険料は一応は税金とは少し趣旨が異なる位置づけではあるものの、それでも徴収自体は地方税法に従い税金と同じように徴収できますので(これは元からそうなっています)、まあ税金の一つということですからいたしかたないですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
大変ご丁寧にご教示いただいて感謝しております。

法律上の規程については分りました。(法令の文章って相変わらず難文ですねぇ(笑))

第108条に依り、「年金給付又は保険料に関する処分に関し必要がある」と社会保険庁長官が認めたことから、現在、全国民個々の年収が社会保険事務所で分かるということですね。

 個人的な感想ですが、あくまでも個々の案件毎に「処分に関し必要」かどうかを判断して欲しいものですねぇ。 なんだか、本当は要求する必要のないはずの加入者の情報も全部社保庁が持ってるんじゃないかと疑心しちゃいますよね。

お礼日時:2006/05/29 17:23

>本当は要求する必要のないはずの加入者の情報も全部社保庁が持ってるんじゃないかと疑心しちゃいますよね



法律上は処分する必要の有無が求められているので、未納していない人の情報取得は出来ないことになります。
もちろん法律に反して市町村に対して虚偽の申告をして情報取得は出来ないことはないでしょうけど、それは犯罪ですからさすがにやらないでしょう。
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この回答へのお礼

フォローのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/30 12:34

失礼しました。


URLが抜けました。

参考URL:http://www.nenkin.co.jp/pension/d_back/2004/0403 …
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この回答へのお礼

早速のご回答とURLをご紹介いただき、ありがとうございました。

HPの4項目の■から次のとおり理解しました。
・社保庁が加入者に対し、本人や家族の収入や資産を示す書類の提出を命じることができる。
  ↓
・加入者本人は社保庁に情報提供する義務がある。
  ↓
・加入者本人が提供しない(義務違反)があれば「守秘義務違反」にあたらないので市区町村の住民税データを活用できる。
(国民は国民年金に加入する義務があるので、全国民が対象となり得る)

 よって、社会保険事務所から「Aさん本人からの提示がないので住民税データを開示して」と言われれば市町村としては提示せざろう得ない。

お礼日時:2006/05/29 16:28

未納対策の一つとして、国民年金法の改正により、地方税法の守秘義務の例外として、市町村から住民税のデータを入手できるようになっています(106条・108条)。


本人に所得・資産の状況について回答義務があるのだから、市町村が提供しても問題はない、という解釈ですね。

今回の件では、いくつかの市町村は提供を拒否したようですが。


下記URLのページのうち4番目の項目を参照してください。
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