
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
わずか4~6月の3ヶ月で残業が多いばかりに1年の保険料が決まってしまいます。
http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officewor …
保険料の算出方法は
4~6月の総支給額の3ヶ月の平均で算定します。
3月の平均を下の保険料額表の標準報酬月額に当てはめて標準報酬月額を求めます。
・標準報酬月額が現行より2等級以上の差があれば、月額変更届(随時改定)で7月分保険料より変更。
・標準報酬月額が現行より同等か、1等級の差などは算定基礎届(定時決定)で9月分保険料より変更。
『政府管掌健康保険・厚生年金の保険料額表』
(健康保険組合ですと健康保険料率が違います。標準報酬と厚生年金だけ参考に!)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryog …
最初の改定(7月月変)後のその後の随時改定について
昇給があっても非固定的賃金の残業がなくなっても標準報酬等級が2等級以上、上がらなければ変更することはありません。
随時改定には、固定的賃金が上がって、標準報酬等級が2等級以上の差が上がるというように、「上がり上がりの原則」と、その反対に固定的賃金が下がって、標準報酬等級が2等級以上の差が下がるというように、「下がり下がりの原則」があります。
したがって、あなたが変更をさせたい場合は、降給により非固定的賃金の残業が下がって標準報酬等級が2等級以上下がらない限り、最初の随時改定後の変更はありません。
http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/zuijikaitei.htm
保険料を抑えたいのでしたら、残業を控えたほう良いでしょう。
しかし、こればかりは仕事によっては難しいこともありますね。保険料が上がりますと、あなただけでなく、保険料を折半している事業主も同じことが言えますよ。
No.2
- 回答日時:
>これは本当でしょうか?
全くその通りです。4~6月の3ヶ月の給与の総支給額(残業代含む)の平均値で決まりますので。
さらに言うと、その後に残業がなくなったとしても、保険料がかわる随時改定は行われないので保険料負担が給与より大きいという悲劇が。。。。。。。
(随時改定は基礎的賃金変更がなければ行われず、これは要するに時給とか基本給自体の昇給などがなければどんなに残業が減って、給与が下がっても随時改定されない)
No.1
- 回答日時:
確かにそうですが、算定基礎届の話であって念の途中でも2等級以上の変化があれば保険料は変わります。
参考URL:http://myuuzoma.com/check/hokenryo_kaitei.html
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