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傷病手当金や育児給付金などを受け取る際の計算式に用いる
「標準報酬月額」や「毎月の額面給与」は
『基本給(月給)』だけをベースに計算するのでしょうか。

私は専門的な職業のため国家資格を有しております。
それに対して職種手当を基本給に上乗せして会社から毎月頂いております。

給付金を計算するときに打ち込む金額は基本給+職種手当で合ってますでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

標準報酬月額というのは、社会保険料の算定の際に用いられる概念です。



各種手当の支給額を算定する際に参照するのは、既にある客観的な金額決定概念を「利用」しているものなので、社会保険料の算定における定義と同じです。
社会保険料の算定における標準報酬月額の定義は、
健康保険法第3条5項で
 「報酬」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称
 であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを
 いう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受ける
 ものは、この限りでない。
と定めています。

「手当」とあるのは、質問にある「職種手当」を含みますし、時間外勤務手当も含みます。

つまり、賞与や、臨時払いの給与(決算報奨金のようなもの)は含みませんが、金額の増減はあっても月例給とともに毎月支払われるものは「報酬月額」の要素になります。
「基本給」だけではないし、定額の「職種手当」にとどまらず、とにかく毎月の給与に加えて支給する手当は対象ということです。

ただし、算定する時期が決まっているので、通年平均ではないことに注意が必要です。

社会保険料の「定時決定」で、毎年4月、5月、6月の報酬総額を月数(3カ月)で除した額を元に標準報酬月額を決めます。

なお、事業主は標準報酬月額の決定通知を被保険者(従業員)に通知しなければならない定めになっています。
(この通知を怠った場合、事業主に6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。)

7月給与(締日/支給日によっては8月給与)の支給の際に通知が添付されていると思います。
自分で計算せずともわかるようになっていますよ。
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職種手当を基本給に「上乗せ」、という言葉の使い方はおかしいですよ。



基本給という言葉を使えという法律は無いですから、基本給の項目がない会社も有ります。
職種手当も同様です。
個別の名称の多くは、法律で決まってる用語では有りません。

基本給も職種手当も質問者の勤務先で使ってる名称に過ぎないですから、基本給や職種手当で何か計算するというのは日本には無いです。
ですから、基本給+職種手当は違います。

会社から支給されるものすべてです。
報酬と言います。
給料は支給総額(総支給額)が報酬に入ります。
会社が通勤定期を買ってくれたら金額換算して報酬に入れます。
もちろん、給料に通勤費が有ったら報酬に入れます。
創業記念に記念品を貰ったら金額換算して課税計算して報酬に入れます。
借り上げ社宅や寮の家賃を、会社が法律で決められた数字をより安くしたら、安くし過ぎた分は報酬に入れます。

もう一度書きます。
会社から貰った金銭や物や恩恵はすべてです。
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