平成18年3月に60歳で退職し、平成18年4月から別の会社に再就職したものです。
4月410000
5月410000
6月410000
7月330000
8月 0
9月 60000
10月30000
11月300000
12月410000
の収入がありました。
1:会社が手続きをしないせいか、標準報酬月額は410000のままです。
2:7 8 9 10 11 月については 収入が410000ないにもかかわらず 標準報酬月額は410000と認定され 年金が減額されました。
3:会社をとおさず 年金の修正手続きをとりたいのですが?
方法を教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
4月から6月の収入が41万円のようなので、標準報酬は41万円で正しいと思われます。
7月から固定給が変わったのなら、7月-9月で月額変更で10月から新標準報酬の適用となるでしょう。でも、12月から41万円に戻っています。7月から11月は、何があったのでしょうか。業務外の傷病等で欠勤でしょうか。
これだけの情報では、何とも言えません。
法律上は、標準報酬の決定に不服があれば社会保険審査官に口頭又は文書で決定から60日以内に審査請求をすることが出来ますが、決定の時期は、多分就職した4月、そうでなければ算定の9月になります。本来の再就職なら算定はありませんが、その再就職に当たり退職金の精算をしない関連会社への転籍等なら事実上退職していない扱いになると思われますので、その場合は算定の手続きがあるはずです。
いずれにせよ、既に60日を過ぎていますので、再審査請求は難しいかもしれませんが、相談してみる事もいいと思います。
社会保険審査官は、社会保険事務所の上部組織である社会保険事務局にいて、その社会保険事務局は各都道府県にあります。住所は、参考URLを確認ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm
No.8
- 回答日時:
保険料は翌月控除が多いと思いますので、多分、入社した4月は保険料が控除されていないと思います。
標準報酬は一月ごとに計算されるのは入社時の3ヶ月くらいで、普通は4月、5月、6月の平均で算定され、7月に変更になり8月から給料控除されます。
給料に著しい変動があった場合も3ヶ月平均で計算をしますが、出勤日数に条件を満たさないと改定はできません。
自宅待機の状況によって計算をする条件を満たさなかったと思われます。
3月か4月からは改定になり、翌月の給料から改定になる可能性はあります。
No.7
- 回答日時:
>3:会社をとおさず 標準報酬月額の修正手続きをとりたいのですが?方法を教えて下さい。
残念ながら、個人では標準報酬の訂正は出来ません。会社がする手続きとして法律で決まっていますし、標準報酬月額は貴方様の在職老齢年金だけではなく、保険料を算定するための基準でもあり、当然会社の負担する金額や会社が貴方様の負担分を天引きすることにも影響します。会社が知らないで済む手続きではありません。
No.6
- 回答日時:
>「6月-8月で月額変更で9月から新標準報酬適用」は出来ないでしょうか?
6月は給与が減っていないようなので、改定の対象にならないと思われます。2等級以上の増減があった月からになりますので、7月からになるでしょう。
>不正を行う会社(休業手当等を払わない)
会社の取り扱いが労働基準法に違反しているようなら、労働基準監督署に相談される事をお勧めします。
>個人でやるよりしかたがありません。
月額変更等の届には、事業所印が必要ですし、法律上会社が行わなければなりません。個人で届出は出来ないと思われます。
有難う御座います。
6月-8月の平均をとると
4月-6月の平均と違うので
>会社の取り扱いが労働基準法に違反しているようなら、労働基準監督署に相談される事をお勧めします。
相談したら 首をきられます。
救済措置を探しています。
No.5
- 回答日時:
すいません。
前回説明して内容に誤りがありました。>>7月から11月は自宅待機でした。
>自宅待機の理由がわかりませんが、会社の勤怠の記録上、欠勤になっているようなら、普通は標準報酬の改定の手続きはしないと思われます。
「自宅待機の者の標準報酬の決定」については、現に支払われている休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする(昭和50年3月29日保険発第25号、URL参照)。とさています。記載された内容とこの文書から独自に判断すると、7月-11月に自宅待機があったと仮定すると、7月-9月で月額変更で10月から新標準報酬適用、11月には給与が回復していますので、11月-1月で月額変更で2月から新標準報酬かと思われます。
まず、社会保険事務所に「自宅待機の給与改定」についての取り扱いについて、この通知文書のとおりなのかどうか確認し、自分の場合どうなるかを確認した後、会社に確認した通り手続きするようお話される事をお勧めします。その場合は、新たに月額変更の手続きを月遅れで提出する事になり、訂正にはならないでしょう。ただ、実際には、私が個人的に判断した前記のとおりになるかどうかは保障するものではなく、社会保険事務所の指導によりますのでご了承ください。
間違った書き込みをして、大変申し訳ありませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
>3:会社をとおさず 年金の修正手続きをとりたいのですが?方法を教えて下さい。
残念ながら、この手続きは会社を通さない事は出来ません。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
No.4
- 回答日時:
>7月から11月は自宅待機でした。
自宅待機の理由がわかりませんが、会社の勤怠の記録上、欠勤になっているようなら、普通は標準報酬の改定の手続きはしないと思われます。
>間違いがあつたとすれば 間違いを修正するのと 不服があるのとはどう違うのでしょうか?
標準報酬は、事業所(会社)が資格取得時または算定(月変)の時届出て、保険者(社会保険事務所)が決定(決定通知を会社に返送)します。そこで標準報酬が決まります。その決定に異議申し立てをするのが「不服申し立て」です。「間違いの修正」は、事業所が保険者に届出たないように間違いがあった場合、訂正するものです。
今回のご相談だと、会社が誤りを認めない場合は、社会保険事務局(場合によっては、社会保険事務所)に相談、会社が誤りを認める場合は、訂正届となると思われます。
有難う御座います。欠勤扱いになつていると思います。しかし 収入が減少したら 過大な保険料を払うのは 不合理では?
「不服申し立て」は、会社と社会保険事務所の間での事
訂正届 は 社員と社会保険事務所の間での事 と 理解してよろしいでしょうか?
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