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7月初に算定基礎を提出した後、後々の月(例えば8月或いは9月はたまた10月など)に4月乃至は6月まで遡った差額支給があった場合、当該社員の算定基礎は、修正のうえ再提出することになるんでしょうか。

「算定基礎と遡及支給」の質問画像

A 回答 (3件)

実務では保険者ごとにルールが異なっているので、加入している健康保険の保険者と相談するのが一番確かなのですが・・・



ご質問を「新賃金の決定が7月になった場合(4月まで遡及支払いを行う)」に読み替えた上での回答になりますが、この場合には7月~9月の賃金を基にして月額変更に該当するのか否かを判断する事になります。

この回答への補足

正解を見つけました(添付画像)

算定期間以後(7月以降)に支給された金額を計算に含めるケースは、給与の遅配くらいしかなく

これすら該当しないですねぇ。私の勉強不足でした。

補足日時:2013/07/18 11:26
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

確かに、当局の「保険者算定」の例示を見る限り、算定期間以後(7月以降)に支給された金額を計算に含めるケースは、給与の遅配くらいしかなく、昇給分や諸手当分の単なる遡及支給は該当しないものと思われます。よって、必然的に、本件は仰せの如く、須く「月額変更」の範疇に属するものかと。

>加入している健康保険の保険者と相談するのが一番確かなのですが・・・

政府管掌(今様には「協会けんぽ」?)に加入しています。
算定基礎届け提出後、7月給与時に、6月からの遡及分(中身は固定給)も含めて支給することとなったのですが、所轄の事務所曰く「6月分を加算修正して提出せよ」と。
役所もいい加減なもんですなぁ。

お礼日時:2013/07/17 22:01

 No.2です。



>>(例) 9月に4月まで遡った支給あり
>> この場合、遡り支給があった4月~6月の給与で随時改定があることに
>> なった場合、7月分から保険料が変更になります。
>↑
>少なくとも、協会けんぽでは、7月の月変はあり得ません。
>9月、10月、11月の3ケ月平均で判定し、12月からの月変です。

 「7月の月変はあり得ません」とありますが、そのお考えこそあり得ません。

 月変(随時改定)は、直近の3か月のみにかかるのではなく、報酬月額に
“著しく高低を生じた場合”には遡って適用されます。

 この例で“著しく高低を生じた”時点は、遡り支給された結果固定的賃金が
3か月分(4月~6月)変わった翌月である7月です。

 逆に、この例の場合で7月に月変しないこととなると、社会保険の保険料の
節約策とされてしまいます。
 また、遡り支給した分の社会保険の保険料がかからない事になります。


<参考>健康保険法 第四十三条
 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の
総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、
著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額と
して、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 

この回答への補足

(お礼欄の訂正)
ちょっと記述し損ないました。

(誤)同条でいう「その著しく高低を生じた月」とは9月のことであって、4月のことではありません。よって、7月の月変はあり得ません。あるとすれば12月です。
(正)同条でいう「その著しく高低を生じた月」とは11月のことであって、6月のことではありません。よって、7月の月変はあり得ません。あるとすれば12月です。

いずれにしても、7月の月変はあり得ません。

補足日時:2013/07/28 19:09
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この回答へのお礼

法第43条を貴例に当てはめた場合、同条でいう「その著しく高低を生じた月」とは9月のことであって、4月のことではありません。よって、7月の月変はあり得ません。あるとすれば12月です。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(4.留意事項(4))

お礼日時:2013/07/26 14:45

 こんにちは



 毎年7月10日までに算定基礎届を提出した結果、新たに決定(正確には「定時決定」と言
います)される保険料は、その年の9月から、翌年の8月まで適用されます。

 新しい保険料を決定し通知するための作業などもありますので、さかのぼり支給があった場
合でも再提出は不要と考えます。

 ただ、さかのぼり支給をした結果、月額変更届を提出する必要が生じる(「月変」・「随時
改定」)可能性はあります。また、随時改定により保険料をさかのぼって納める必要が発生す
ると考えられます。


(例) 9月に4月まで遡った支給あり

 この場合、遡り支給があった4月~6月の給与で随時改定があることになった場合、7月分
から保険料が変更になります。
 この場合7月分から9月分までの保険料の差額を納める必要が生じます。

※ 正確を期して回答を作成していますが、社会保険関連の適用に関しては保険者(健康保険
 組合等)の規程や裁量による部分が大です。必ず確認をするようお願いします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>(例) 9月に4月まで遡った支給あり
この場合、遡り支給があった4月~6月の給与で随時改定があることになった場合、7月分から保険料が変更になります。

少なくとも、協会けんぽでは、7月の月変はあり得ません。
9月、10月、11月の3ケ月平均で判定し、12月からの月変です。

お礼日時:2013/07/25 06:15

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