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健康保険を任意継続したく申請書を書いているのですが、記入項目の中に「資格喪失の際の標準報酬月額」とあります。3月31日に会社を退職したので、3月分の給料の総支給額を記入すればいいのでしょうか?もし、そうだとすれば1月下旬あたりからずっと病欠のままに退職となり、2・3月の給料がゼロなので、ゼロでいいのでしょうか?ちなみに、傷病手当ては現在請求手続き中です。

A 回答 (2件)

標準報酬月額は普通は、4月~6月の3ヶ月間の平均額(残業などを含む)を算出し、その年の9月から翌年の8月までがその金額で固定されます。



あなたが計算するものでは有りません。
事業主が個人単位に届け出た値になります。

従って、退職した会社に問い合わせないと解りません。
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協会けんぽ側で、把握できることなので、別に空白でも大丈夫かと思います。


社会保険料は、給料の額によって決められた標準報酬月額により、保険料が決められます。
もし、知りたいのであれば、会社に問い合わせるか、給与明細に記載されている保険料と、下記URLよりお住まいの地域を選んで、保険料と一致するところを探して下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …
右の等級の次に記載されているのが、標準報酬月額です。
上記URLはH28年4月納付分(3月)までの分です。今の段階では、平成27年の保険料だと思います。もし、給与明細の金額と一致する額がないなら、平成28年の保険料を見てください。
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