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減価償却について教えて下さい。
パソコン一式を平成8年4月に取得し、昨年まで減価償却してきました。
ところが今回の申告から、耐用年数が6年→4年に変更になっているので、計算の仕方がわかりません。
青色申告者です。
取得金額   601,623円
減価償却累計 426,939円(平成8年67,411円 9年~12年89,882円)
13年1月残高 174,684円
減価償却出来る金額の残り全てを償却してしまっていいのでしょうか?
何卒、よろしくお願いします。 

A 回答 (3件)

昨年からパソコンの償却年数は4年に短縮されました。


13年度の減価償却の計算から、耐用年数を4年に変更して計算することになり、償却残を一括して償却は出来ません。

13年分の減価償却は次のようになります。
償却率 4年 0.250
601623×90%×0.25=135365

14年分は 9238になります。
残存価格として、601623の5% 30081を残すため。 
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。
ちゃんと計算までして頂き、本当に助かりました。
これで決算書を作ることが出来ます。うれしいです。

お礼日時:2002/02/17 22:33

#1の追加です。



13年度からは、短縮された耐用年数(4年)を適用して減価償却が出来ます。
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過去に取得したものは、特段の定めが無い限り


その取得時のルールに従うはずですが.....

つまり、全額償却はできず、
今年は89882円、
来年は89882-601623*0.05 (5%が残存価格となるため)
と、なるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2002/02/17 22:35

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