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例えば幼児虐待など親が子供に暴力を振るう場合
親の意思関係なしに子供を保護する権利があるそうですが
ふと思ったのですがこれが逆の場合
例えば親に対して子供が親に暴力を振るっても親は子供を
扶養し同居する義務があるのでしょうか?
不謹慎ですが、時々子供が親を殺してしまう場合があります。
例えば殺人未遂を起こした子供でも、親は扶養しなければならないのでしょうか?親から扶養、同居を拒否する権利はありますか?
人情関係なく法律的な解釈のみでお願いします。

A 回答 (4件)

>親が同居を拒否し子供は望んでいるケースは子供の意思を優先しなければならないのでしょうか?


いえ、親に決定権があります。子供の意思を尊重するかどうかは親の判断です。
もちろん法令上の違反となる行為はできませんので、別居させるのはかまいませんが、それで管理監督責任や、監護責任をまっとうできなければ、法に反することになります。
極端な話、高校生くらいであればともかくとして、小学生程度の年齢だと、親には子供を監護する義務があるので、目の届かないところに別居させるのは無理ですね。もちろん別居させるけど監護を別の人に頼むということは可能ですから別居出来ない話ではありませんが。

>当然別の居住を指定した場合 その、手続きや費用は親に負担の義務があるんでしょうね
はい、もちろんそうです。

>子供を育てるという事は重いことなんですね。
子供を育てるというより子供を作ることは非常に大きな責任を背負うということです。
世界的にもそうですが、日本の民法での婚姻の規定を初めとしてその多くは子供を育てる基本的な最小単位としての家族を重視した法体系になっています。
社会にとって子供は次世代の担い手として欠かせませんので、その子供を生んだ人に課せられる責任も重くなります。

単に人道的な見地ではなく、社会的にも求められているので、責任は重くなっているのです。
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この回答へのお礼

[子供を育てるための家庭]なんですね
単に人道的な問題ではないというのはよく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/15 11:16

>例えば親に対して子供が親に暴力を振るっても親は子供を扶養し同居する義務があるのでしょうか?


扶養義務はなくなりませんが、同居義務はありません。
親は子供が居住する場所を指定できます。

また親は子に対する監督権があり、また監督義務がありますので、子供が自分の手に負えない場合には警察その他国家権力を用いて対処しなければなりません。
家庭裁判所の許可を得て子供を懲戒することも出来ます。

>例えば殺人未遂を起こした子供でも、親は扶養しなければならないのでしょうか?
成年に到達するまでは養うのが義務です。

>親から扶養、同居を拒否する権利はありますか?
初めに回答したとおりです。
同居がいやであれば、別の場所に居所を指定できます。
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この回答へのお礼

再び回答有難うございます。
では同居に関して意見がぶつかった場合 
親が同居を拒否し子供は望んでいるケースは
子供の意思を優先しなければならないのでしょうか?

当然別の居住を指定した場合 その、手続きや費用は
親に負担の義務があるんでしょうね
子供を育てるという事は重いことなんですね。

お礼日時:2006/06/05 19:09

>親は子供を扶養し同居する義務があるのでしょうか?



同居はともかく、未成年の子を養う義務はあります。

>親から扶養、同居を拒否する権利はありますか?

扶養を拒否する権利はないです。

いちおう民法822条で親権者に懲戒権を認めていますが、
822条にいう「懲戒場」は現実には存在しませんし、仮にあったとしても、
この懲戒とは「しばらく物置に入っていなさい」の大げさバージョンのようなもので、
扶養義務を放棄できるという話とは全然違います。

親の手におえないような子の場合は、警察や児童相談所で一定の相談に乗ってくれたり
場合によっては児童自立支援施設などでの保護もありえますが、
これまた親の扶養義務を放棄していい、という話ではありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
懲戒権とは何でしょうか?
ただ暴力や飛行のみではなく、実際事件を起こさなくても
日常的に子供が凶器で脅してきたり
生命の危険性がある場合 親を子供から保護する
という概念はないのかなとふと思ったのです
扶養はどんな場合もほぼ義務はあるという事ですね。

お礼日時:2006/06/05 19:13

親に義務があります。



参考URL:http://www.geocities.jp/araleparale/law/mimpou-s …
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この回答へのお礼

リンクを紹介していただき有難うございます
読んでみます

お礼日時:2006/06/05 19:14

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