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今高校生で飲食店アルバイトをしているんですが、労働基準法で「料理店・バー・キャバレー・スナック・ディスコなどの特殊の遊興的接客業における業務」は従事されていることを禁止されているらしいのですが、自分も飲食店で働いているので法律違反なんですか?バー・キャバレーetcはわかるんですが、料理店もだめなんですか?例えば、
マクド○ルド
リンガー○ット
回転寿司店
などは本当は高校生はダメなんですか???
でも皆さん働いていますよね?

A 回答 (2件)

JAPA さん こんにちは



私は法律に明るくありませんが、これなら分かります。

特殊の遊興的接客業≒ホステスなど酒席に侍する業務です。また、午後10時~午前5時に就労させないのであればOKです。そこで疑問に思うのが深夜労働ですね。10時以降でも、それが先に回答した業務でなければOKです。

よってOKということです。常識的に考えてみれば良いと思います。
高校生の女子がホステス=ダメダメ
高校生の女子、男子が午前3時に新聞配達=OK

分かります?

それでは by クアアイナ
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この回答へのお礼

クアアイナさん、こんにちは!!

わかります!!やはり
常識的に考えれば当然なことなんですが、
ふっとよぎってしまって・・・。
ご回答ありがとうございます!!!!

お礼日時:2002/02/17 19:46

まず、飲食業と接待業の違いをご理解ください。



端的に言うと、「接し、はべる」のが、「接待業」です。
(隣の席に座ったり、酌をしたりするもの)
労働基準法条文中でいう「特殊の遊興的接客業」という文言がミソです。

アルコールを提供していても、飲食させるだけのお店は、「飲食業」です。
ですので、高校生でもアルバイト可能です。

なお、マクド○ルド等のテイクアウト型ファーストフードは、
たしか「販売業」だったと思います。(イートイン型のミニス○ップとか同じ)
※この部分は「自信なし」です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってすみません。
接待業と飲食業がゴッチャになっていました。
法律って難しいですよね。アルコールは
提出しても飲食業なんですね!!
わかりやすかったです。
どうもご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2002/02/25 16:42

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