プロが教えるわが家の防犯対策術!

家の近くに路上を車庫代わりにして毎晩、駐車している車があるんですが、あれって違法じゃないんですか??小さい道なので警察を見落としているようなのですが…。法的にどうなのか知りたいです。詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (5件)

青空駐車は、通行車両への妨害や交通事故の原因となり、周辺に大きな迷惑をかけることから、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)により禁止されています。

    • good
    • 0

ご指摘の場所が駐車禁止では無い事が原則になりますが、いわいる路上駐車は12時間(夜間8時間)以上


※夜間とは、日没から日の出まで
同一場所での駐車は違法です。
(特定の村の区域内の道路は除く)
    • good
    • 1

>小さい道なので



もしかして私道だったりして…

建売住宅などの中の道路などは私道だったりします。
(特に通り抜け出来ないような区画割りになっている所)

我が家の周りは農家ばかりですが、地図上は「まるで我が家の門から家までの小道」に見える部分が、実際は隣家の私道だったりします。宅配業者の方などがそこの道から入ってくるので(住宅地図を見て来るから)恐縮しています…

私道ではないことだけは確認してくださいね
    • good
    • 0

ひょっとしたら私道かもしれません。



私の家の近くの道路は私道なので所有者の方がバイクや車を道路わきに駐車しています。

そのことが問題で、以前近隣の方が警察に駐車違反の取締りを頼んだのですが、「私道」ということで警察は取り締まりやパトロールに入れないということでした。
    • good
    • 1

 駐車禁止等の規制として、「当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル以上の余地がないような場合」があります。

この場合の罰金は一万八千円です。

 一方、駐車禁止等の規制とは別に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の中で(保管場所としての道路の使用の禁止等)の条項があります。道路を自動車の保管場所として使用したり、長時間駐車(十二時間以上、または夜間に八時間以上)をした場合は、駐車禁止違反よりも重い罰則が課せられます。駐車禁止でない場所や場合等でも同法は適用され、違反に対する罰則は「三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金」です。

 ここでいう道路とは「一般交通の用に供する道」であり、私道は適用外です。公道を駐車場がわりに使用者は、警察に通報され高額な罰金をとられれば、それに懲りて二度と長時間駐車はしないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!