夫の話です。約1年前、50万円近くの市民税の催告書が届きました。
平成12年から4年間市民税を滞納し、督促状なども何度かきましたが放っておいたためです。
(税額35万円・延滞金その他15万円・合計50万)
夫は今は会社員なので会社から天引きされているようですがこの滞納は結婚前の話です。
すぐに役所に電話をかけ話をすると、最初に電話に出た人は
「今はきちんと払っているようなのでこれからちゃんと払う意思があるなら15万の延滞金は請求しない」
と言い、次にかけたときの担当者は「とにかく払ってから延滞金のことは考える、でもきちんと払ってくれるなら今の延滞料から増えることはない」という答え。
結局月々5千円を郵便局から振り込むということで話はつきました。
1年間真面目に払ったのですが、今度は市町村合併の混雑か何か知りませんが全く振込み用紙が届かなくなりました。
振込み用紙がなかなかこないなぁと思い3ヶ月がたったある日。
「分割納付約束の違約」などと封書が届き、「連絡ない場合は差し押さえをする」と脅迫めいた文章がきました。そして延滞金が増えることはないと約束したはずなのに倍額になっています。
市町村合併の混乱で振込用紙が届かないと思ってただけなのにとんでもないことになってしまいました。担当者が変わるだけでこのように払う金額も変わってくるんでしょうか?払わないまま死んでいった人たちはどうなるんでしょう?
払っても払っても延滞金を払い続ける今の状況、仕方ないんですかね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
ご指摘がありましたので、先の回答を読み返してみました。
ついつい細かいことを書いてしまい、質問者さんに不安を与えたかもしれないですが、そういう意図はありませんので、その前提で読んでいただくと幸いです。
ただ、仕事柄(こう書くとまずいかな)、全国の収納対策(滞納している税金を徴収することです)の実情を知る機会がありますが、全国では色々な工夫をして税金の滞納を解消しているのは実情です。
色々書きましたが、私がお伝えしたかったことは、
「同じ所得のある方は、同じ税負担をしてもらうのが原則であり、滞納する方がいると、まじめに払っている方が気の毒です。さらに、税金の滞納で不足した財源は、借金(国債や市債)で調達することになりますから、まじめに払っている人は、ちゃんと税金を払った上に、払っていない人の分の一部も負担することになり、それはあんまりじゃないですか?」
ということです。
(おまけ)
○「担当者のやること」=「組織の意思」というのは、今回のような法令に基づく処分(延滞金をつけることや減免することです)は、公権力の行使ですから、例え本人が勝手にやっても、法律の執行主体は首長です。
つまり、法律的には、首長がした処分になりますから、役所としては担当者が勝手にしたと言う言い訳は出来ない、と言うことを自戒を込めて書いたものです。
なお、このサイトで役所に正式に質問出来るとは思えないですから、「正式な回答」(?)と言うもの自体が存在しないと思うんですが…
一応、モラル的に問題があるようでしたら今後の回答で気をつけたいと思いますので、問題があるようでしたら私の前回の回答を削除するように、管理者にお願いしておきました。
ありがとうございました。
みなさんの意見を参考にして、さきほ市役所へ電話をかけ、只今、全額納付いたしました。
担当者が言っていること、みなさまの言われていることが正論だと私も思いました。
滞納金については、申告書に理由を書き、場合によっては減免していただけるようです。
こちらの回答を見てなかったら、払わないのが悪いという大前提を忘れ市役所に大文句の電話をするところでした。ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
>さきほど市役所へ電話をかけ、只今、全額納付いたしました。
すっきりされたことと思います。
お説教じみたことを書かせていただき恐縮していましたが、私自身も毎月給与明細を見て「税金が引かれていなかったらなー」と、正直思います。でも、サラリーマンは滞納すら出来ませんし…。
まあー、考えようによっては、税金を払わなければならないと言うことは、健康で頑張って仕事が出来たということですから、良しとしましょうよ。では(^^)/~~~
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
税金関係の仕事をしています。・税金を滞納している場合、
督促→差し押さえ→提訴
と進みますが、貴方のケースは督促で、納税に応じたためその先に進まなかったわけです。
・延滞金については、地方税法320条で住民税を納期限までに納税しないと徴収すると定められています。
ただし、特例として、やむをえない理由があると市町村が認めた場合は、裁量により延滞金を減免できるとも定めています(地方税法326条)。あなたの場合、これが適用されたわけです。
・ところで、通常に納税される場合は、自分で納税する「普通徴収」の場合は自宅に、会社が徴収する「特別徴収」の場合は会社を通じて、その年度の税額が通知されます。そして、それぞれご家庭又は会社に納付書が一緒に送付されます。この納付書で「普通徴収」でしたら自分で、「特別徴収」でしたら会社が納税するわけです。
つまり、通知が来ないと納税額が分かりませんから納税が出来ませんから、連絡がないことをもって支払が遅れた理由になります。
・ところが、貴方のように過年度(納期限が過ぎた)の住民税の場合は、既に納税額がわかっているわけですから、納付書が来なかったことを持って支払が遅れた理由にはなりません。なぜなら、納付書が来なくても役所へ行って支払うことも出来ますし、電話で納付書を請求することもできるからです。
以上が大前提になります。以下お答えですが、
>市町村合併の混乱で振込用紙が届かないと思ってただけなのにとんでもないことになってしまいました。
過年度の税金の納付書は、届かないことを持って納税が遅れた理由にはなりません。
>担当者が変わるだけでこのように払う金額も変わってくるんでしょうか?
延滞金の減免は市町村の裁量ですから、額が変わることはありえます。
役所は組織で仕事をしていますから、「担当者のやること」=「組織の意思」ですから、担当者が変わったことにより取扱いが変わることはありません。
失礼な言い方になりますが、今回は、あくまでも貴方が漫然と納付書が来ないことを持って支払を遅れたため、悪質な納税者と言う判断をされ、延滞金の減免が見直されたものと想像します。
>払わないまま死んでいった人たちはどうなるんでしょう?
個人の滞納した税金は、相続人が負の財産として相続することになります。つまり、相続人が支払うことになりますから、いつまでも納税義務はなくなりません。
ただし、相続人がいない、あるいはすべての相続人がすべての財産の相続を放棄した場合は、チャラになります。
>払っても払っても延滞金を払い続ける今の状況、仕方ないんですか
ね?
延滞金は、原則として、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%の額が加算されます。
ですから、分割納付すると、延滞金が多くなることになります。一括で支払うより、納期限から納付の日までの期間が長くなるからです。
今回は、市町村の裁量で、月々5千円をちゃんと支払うことを持って、延滞金を増やさないと譲歩してくれたわけですから、自主的にちゃんと支払うことが重要です。そうでないと、最悪の場合は差し押さえされるかもしれません。
私のところも含めて、自治体は財源不足に悩んでいますから、差し押さえを積極的にやっています。私のところは、差押え品を自宅に押収に行ったり、押収したものをネットオークションにかけたりしています。
何処の役所もやる気満々ですよ。
No.1
- 回答日時:
税金は、自主納付・・・納期限内に自主的に納付すべきもので、特に滞納状況ですよね。
いつ差押を受けても文句が言えない。納付書がなくなったら滞納者の側から、本来、連絡すべきものです。
まあ、質問者さんが東京都民か横浜市民でなくって良かったですね。
そのあたりの自治体では、とっくに給料差押されてるでしょうね。
住んでる自治体が非常に「おだやか・ゆるめ?」で。ラッキーだったですね。
今は市町村合併で混乱してるのでしょう。
新しい自治体の担当者と協議しましょう。
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