アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

下記サイトに「当サイトならびに当サイトを通じてアクセス可能な機能およびサービスには、米国特許番号5,715,399; 、、、中略、、、および関連する外国特許の1つまたは複数が適用されています。当サイトの一部は、米国特許番号5,708,780, 5,715,314, 5,909,492, 6,205,437 および 6,195,649の許諾に基づき運営されています。」という記載があります。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/ …

上記のような記載は、米国で出願しているので、このような記載をすれば、日本でも特許が有効になるのでしょうか?

アマゾンは日本の特許庁には特許出願していません。

この記載のアマゾンの意図や趣旨がわかりません。

たとえば、サーバーが米国にあるので特許も米国出願だけで日本を含む世界中で有効になるぞと主張したいのでしょうか?

実は、我が社で、アマゾンのアソシエトプログラムを真似しようとしています。もし、アソシエトプログラムに関する米国登録特許が日本で有効なら、特許侵害になるのではと思い、心配しています。

でも、もし、上記記載があっても、米国登録特許が日本で無効でも、アマゾンのアソシエトプログラムを真似して、我が社で実施した場合、不正競争防止法違反になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No. 1 のものです。

素人の回答を続けて申し訳ありませんが。

masukal さんの会社が、日本国内でアマゾンの米国特許と同じビジネスを展開してもアマゾンの特許(日本では出願されていない)には抵触しないと思います。

しかし、masukal さんの会社のサイトにアメリカ居住の会社や個人がアクセスしたときはどうなるんでしょうか。この点は専門家に相談された方が良いと思います(相談予定なら余計な差し出口ですが)。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。

お礼日時:2006/06/19 20:20

類似した質問を見た記憶がありますが、回答がないので締め切られたのでしょうか。



このカテゴリーでは「生半可な知識だけで回答したり」することは控えるようにとのことですので、厳密には弁理士に相談されるべきだと思います。

ただ素人の意見ですが、アメリカで成立した特許が日本で出願されていなければ、日本での適用を縛ることはできないと思います。

上記のアマゾンの記載は、単にアメリカでの文言を翻訳しただけではないんですか。それ以上はアマゾンではないので、意図や趣旨はわかりません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 21:24

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