とあるお寺の敷地の角地に、1m×1m位の「地蔵堂」が建っており、その敷地の所有権はお寺のものです。
地蔵堂は現在、町(組合?)のものらしいのですが、建てられた当時は、そのお寺の住職と町の役員とが親戚同士だったらしく、賃貸借契約無しに、地蔵堂の敷地として提供され、建てられたまま、今日に至っているようなのです。
その地蔵堂も古くなってきており、その上に板塀が囲いとして付けられているのですが、老朽化して、用心が悪い状態です。
地蔵堂がある為に、境内の外構塀が一部分作れないので、地蔵堂を移設してもらい、塀を作り直したいと考えられてます。
その件について、お寺さんが、町役員の方に話を持ちかけられたのですが、全く相手にされずに、移設する気はないとの事で、困っておられるのが現状です。
既得権等の事はわかりませんが、登記簿上、お寺の敷地なので、町に地蔵堂を移設してもらえる法的な効力はありますでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少なくとも建築時にその土地を借りるという約束が存在したはずです。
これは民法では口頭でも契約は成立するとしていることから、たとえ借地契約書を交わした形でなくても借地契約は成立しているのです。
ちなみにこの口頭の約束がなかったとしても、暗黙の地役権が成立しているとみなすことも出来るでしょうから、どちらにしても相手の了承なく移動などは出来ません。
ただ、借地料を支払っていない場合には、これは使用借地にあたるので、少し法的にはこちらも出来ることはあります。(この場合には借地法が適用されない)
で、対策ですが、どうしても移設したい場合にはこちらの費用で行うから移設だけは承認してくれとお願いする方法があります。この場合ですと、使用借地であれば費用をこちらでもつという条件であれば、相手が了承しなくても法的に移動を認める判決を得ることの出来る可能性は高いでしょう。
ただ先方の費用での移設は少々簡単ではありません。詳しくは弁護士にお聞き下さい。
(借地料を支払っている場合には先方費用での移設はきわめて困難です)
No.4
- 回答日時:
実態が分らない状況ですが、そもそも、寺の住職・関係者がたかだか1m2程度の地蔵堂の所有権や借地権を云々される点が不思議でなりません。
地蔵を他の場所へ押しやることが解決策だと考えるよりは、
(1)角地の堂を避ける形で外壁だけを作り直す
(2)寺負担で堂の建替えと外壁の作り直しを一体で行う
(3)寺の他の敷地内で外壁の構造上問題ない部分へ移転する
のどれかで円満に決着すると考えますが、1m2が何百万円にもなる土地での話なら個人的な感覚だけでは何とも言えません。
(1)~(3)の解決策も、お寺様へ提案してみることにします。(土地の値段まではわかりませんが)
丁寧なご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おそらく町内会などの町民の団体が管理者なのだと思われますが、移設したくない理由としては、地蔵堂を作ったころと異なり現在では仏教徒以外の宗教を信じる人も町内会には存在しており、そのための費用や土地を提供したりするとその人から町内会が訴えられる(しかも判例から見てその人が勝訴する可能性が高い)という問題があるからです。
したがって、移設場所を寺側で用意し、その費用も寺で用意するということであれば話し合いも可能ではないかと思われます。
No.1
- 回答日時:
法律では、時効取得の制度があります。
二十年間、自分の物と思って(他人の物を)、ずっと使い続け(占有と言います)ていた人は、その物の所有権を取得することができる、というものです(また、別の要件によって十年で取得できる場合もあります)。この制度は、継続した事実状態を尊重して、社会の法律関係の安定を図ると共に、自分の物でありながら、他人が無断で占有しているのを見過ごしてきた者は保護されないという趣旨なのです。
お尋ねのケースはこの時効取得で所有権を主張されても抵抗できないかもしれません。
移設費用(立ち退き料も含めて)も発生しますので、話し合いがうまくいかないのなら弁護士に相談したほうがよいと思います。
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