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父が亡くなり、母が父の遺族年金を受給しています。
親戚関係が芳しくないので、父方の親類と決別し、母は父と暮らした家を出たいと考えています。
その際、籍を抜いて旧姓に戻っても、父の遺族年金は受給できるものでしょうか?

A 回答 (3件)

〉籍を抜いて旧姓に戻っても


「籍を抜く」という表現自体間違いですが。

夫の親族との縁を切ること届けを「姻族関係終了届」といいます。
これと、旧姓に戻る(復氏届)とは別の手続きです。

どちらにせよ、遺族年金を受ける資格は失いません。
「離縁」(養子縁組の解除)じゃないので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
旧姓に戻ることと、親族との縁を切ることとは別の手続きになるのですね。
大変参考になりました。
本当に決別して家を出ることになるのなら重大なことですので、そのへんのことをきちんと役所などで調べてから手続きを進めたいと思います。

お礼日時:2006/06/25 14:26

除籍すれば失権する,旧姓に戻すだけなら失権しない

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
重大な決断ですので、一度きちんとしたことを社会保険事務所に尋ねてから手続きすることを進めたいと思います。

お礼日時:2006/06/25 14:23

年金受給者です。


遺族年金受給資格者は年金受給者又は受給資格者が亡くなった時の配偶者に支給されるものです。

例え籍を抜いて旧姓に戻ったとしても今まで通りに受給出来るものと認識しています。旧姓に戻ったら支給停止になる等は聞いたことが有りません。

一番確かな事は社会保険事務所で聞かれると安心と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そうですね、重大な問題なのできちんと社会保険事務所に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2006/06/25 14:21

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