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あちこちの整骨院で『柔整マッサージ』として施術が行われていますが、法的にみて合法なのでしょうか?保険で2個所まで出来るとうたっている所が多い様ですが…。
医師、柔道整復師、マッサージ師それぞれの立場からの回答を戴けたら幸いです。(医療マッサージが出来る職種は、マッサージ師と医師とPTだと記憶しています。)

A 回答 (2件)

鍼灸師にも前・後揉法(←字違うかも)と言う名のマッサージ的な事が認めれてます、ま~拡大解釈だとも思いますが。


法治国家の日本で法律を守る事は大切な事ですが法律は時代に後れて付いて来る要素も有ると思います。国家レベルでも自衛隊の存在や海外派遣・戦争の参加等、憲法や法律に照らし合わせると矛盾してても勝手に拡大解釈してます。私は最近法律なんていい加減な者だな~と感じてます。
知らずに勤めた整骨院が違法行為をしていると言う事で悩まれてる様ですが、私には臨機応変に柔軟に立ち回ってる様に見えます。確かに法律に照らし合わせると違法行為ばかり行われているかも知れませんが、整骨院が一斉に今日から法律通りの経営をすれば3ヵ月後には9割以上の整骨院が潰れて行く事間違いないでしょう。私は整骨院は急性の骨折や捻挫を治す所だとはとても思えません、整骨院の仕事は肩こり腰痛を緩和してお年寄りの気持ちの拠り所になる所だと思ってます、法律的には有り得ない、この私の考えは現実だと思います。質問者さんもそんな悩まず続けて良いのでは無いかと思います。臨機応変で良いと私は思います。
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整復術の前後に関節周囲の筋肉の緊張を緩めるなど「基となる接骨術に付随する必要が有る場合」には、柔整師がマッサージをおこなうことは認められています。

過去に厚生省通知で出ていたはずです。

但しマッサージ自体を「治療の主たる手技」としておこなうことは認められていません。

マッサージ師法第1条により「医師以外の者がマッサージをおこなうためにはマッサージ師免許を必要とする」訳です。
看護師・PT・OT・STなどが業務上マッサージをおこなえるのは「医師の権利」を代理しているからです。
理学療法自体にはマッサージを含むと規定されていますが、医師の指示無き場合は、PT・OT等は、法的には本来マッサージをおこなえない筈です。話が逸れました(笑)

とりあえず、接骨院の現状は、殆どが「違法にとても近い状況」のところが多いです。(そんなに首や腰を捻挫する患者様ばかりいるはずがありません。)

緊急の初回以外は、マッサージの保険請求のように「医師の同意書を要件」とし、更に基本通りに「保険請求を患者様自身がおこなう」ようにすれば、少しは悪い輩は減るはずです。
医師の診断名と、柔整師の「見立て」が明らかに異なる場合は、2回目以降の保険請求不可あるいは減額等のペナルティを課すべきでしょう。

定かではありませんが、政治家の故金丸信氏が柔道愛好家だったので、柔道整復師には受領委任が認められた と聞いたことがあります。

マッサージ師はマッサージ師で、団体として「盲人の生活権保護を求めている」部分があり、訴訟ではそれを前面に打ち出してばかりいるので、何時までたっても状況は変わらないままです。
医療マッサージとして必要な「排痰や嚥下訓練」の知識も、マッサージ学校では殆ど習わないカリキュラムのようですしね。
病院勤めでPTに負けない素晴らしいRehabili.をおこなってくれるマッサージ師もいる反面、ろくな知識・技術も無いくせに「訪問リハビリマッサージ」などと謳って、患者様を金儲けの相手にしか思っていないところもありますね。(痙性を増悪させているにも拘わらず筋トレだと言っているようなお馬鹿は、PTにも多いですが)

以上、長々と失礼しました。ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。勉強になります。

実は小生、某整骨院で勤務している新米マッサージ師です。

KAAZさんの仰る如く、勤務先では〈治療の主たる手技〉として毎日マッサージが行われており(鍼灸師も当たり前の様にマッサージをやっています)、慢性症状を抱える方(来院患者の殆ど)に対し、『慢性では保険が請求できないから』と、口裏合わせをして請求手続きがされています。

柔整や接骨院のことをよく知らないまま飛び込んだ自分にも非があるのですが、さも『患者のため』であるかの如く違法行為が行われているのには納得がいきません。
(現段階でろくな知識や技術がないのは自身の反省点として、このまま勤務を続けていいものかどうか悩むところです)

KAAZさんの回答を踏まえ、今後の自身のあり方を考えたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2006/06/26 00:04

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