
28才一児の母です。
昨年、誠実な人だと信じて結婚した夫が、
実は出会い系サイト常習犯だと分かりました。
私とつきあう以前からも、相当な人数とやりとり。
しかも、高校生にも見えるほど童顔な夫は、
それを利用して、社会人で妻子持ちであることを隠し、
自分も高校生や大学生のフリをして、
中高生の女子ばかりを対象にしています。
援助交際と違い金銭のやり取りはなく、
どうやらみんな、夫の巧みな話術にハマり、
恋人同士に発展してしまうようです。
これは、児童買春容疑になりますか?
それとも、恋愛をしていたから、罪はないのでしょうか。
逆にメールを勝手に覗き見た私の方が罪になるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
警察を動かすには「証拠」が必要かもしれませんね。
数ある事件の中で大きい事件でもなく、もしかすると、痴話げんかとしか警察は思ってくれないレベルです。
生命法益に関わることならともかく、夫婦間の問題に警察が立ち入ることは稀だと思ってください。
と申しますか、警察としては夫婦間の事を警察に持ち込む事を間違っている・・・と思っているようです。
尚、相手が中学生であろうが高校生であろうが、ご主人と相手の方の間には恋愛関係がある・・・と判断する事も出来ますので、この点においても条例違反か否かは分かりません。
ですので、民事としての離婚が一番でしょう。
「婚姻を継続し難い」とは思いますので・・・
離婚を有利に進めるためには、やっぱり「証拠」が必要かもしれませんね。
この辺りは、弁護士さんとご相談ください。
ご回答ありがとうございます。とても良く分かりました。
やはり離婚・・・ですよね。夫の性格というか、出会い系サイトに頼ってしまう行動を変えられれば、それが一番と思っていたのですが、そう簡単に人は動かせませんものね。
もういろいろと考え尽くしたので、弁護士さんに相談してみて今後のことを話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
警察への相談だけなら証拠はいりません。
その後の証拠固めをするのは警察の仕事です。
一般市民がそこまでする必要はありません。
ご安心ください。
メールだけではシラを切られるでしょうが、警察だってそこまで馬鹿じゃありませんよ。
メールの送信者から相手を割り出し、話を聞いて証拠固めをした上で旦那さんを問いつめるくらいはします。
メールだけで旦那さんを問いつめるなんて、そんな馬鹿な警察官はいないでしょう。
そして、個人がメールアドレスから相手を突き止めることは出来ませんし、ここは警察に任せる意外にありませんよ。
自分で証拠固めをしなくてはならないのは、刑事事件でない場合。
通常の浮気なら刑法には触れませんから、警察は動きません。
だから自分で証拠固めが必要になりますが、今回は立派に刑事事件ですから、警察に任せてください。
そして、それで有罪になればそれを証拠として慰謝料を請求できます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
上の方に、夫婦間の問題には警察は立ち入らないものと言われてしまいました・・・。
確かに、この程度の問題で連絡されては警察もキリがありませんものね。
私にとっては『この程度』で済まされることでは全然ないのですが。
また、暗証番号を使ってメールを見るという行為は不正行為で罪になるようです。
私にも過失があるということで、やはりメール以外で完全な証拠を掴むよう努力したいと思います。
何度も、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
警察に相談するにしても、きちんとした証拠が必要です。
メールだけだと白をきられる可能性もありますよ。
きちんと証拠をつかんで、慰謝料・養育費もきちんと
請求できる手続をふんでから、動いた方がよいでしょ
う。
ご回答ありがとうございます。
やはりメールだけでは甘いですか・・・。
証拠とは、やはりドラマで見るような、
ラブホに入る瞬間の写真などでしょうか?
探偵は逆利用される場合があると聞き、
少し怖いので、自分で張ろうと思うのですが、
果たして素人で上手くいくのか・・・
微妙な所です。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
川崎市ですね。
『青少年にわいせつな行為をした場合、2年の懲役かもしくは罰金100万円以内』で間違いありません。
神奈川県青少年保護育成条例
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
第37条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
もし告発する場合は、市ではなく警察ですね。
問題は、携帯のメールなどをどうするかですね。
こっそり携帯を使って、メールやアドレス帳を転送して、それを警察に持ち込むのも良いと思いますし、いっそのこと携帯をそのまま持ち出してしまうのも良いでしょう。
もしくは、警察とどうするのが一番か相談してください。
神奈川県警ですと、ホームページから問い合わせも出来ます。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fm9110.htm
もしくは電話で「#9110」でも相談できます。
素晴らしいご回答ありがとうございます。
条例の件、その詳しい内容まで辿り着くことができず、
手間をかけさせてしまい申し訳ございません。
頂いたアドレスから神奈川県警に相談してみたいと
思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
よくそんな旦那さんと一緒にいられますね。
金銭のやり取りがなくても性行為はあるんでしょ?
私だったら耐えられません。
仮に中学生と関係があるとしたら、何らかの条例には引っ掛かる
と思います。
いい年した大人が中高生と恋愛なんて、気持ち悪いです。
早く弁護士さんに相談した方がいいと思います。そんな人と
一緒にいても幸せにはなれないと思います。
メールを勝手に見ることは罪にはならないのでは?
ご回答ありがとうございます。
私もこんな男性と一緒にいるのは、最強に嫌です。
ですが、子供がまだ小さかったり、
離婚をするにしても完全な証拠を掴めていないのが
歯がゆい所です。
浮気は浮気でも、『立場を隠してする』という行為が、
卑怯で、不気味で、裁いてやりたくて仕方ありません。
本当に、こんな人間がこの世にいたのかと、
ショックより呆れて言葉もありません。
No.2
- 回答日時:
金銭の授受がなければ児童買春には当たりませんが、青少年保護育成条例には引っかかることがありますね。
住んでいる地域の条例を調べてみましょう。
メールを勝手に見るのは良くないことですが、罪にはなりません。
迅速なご回答ありがとうございます。
川崎市に住んでおりまして、今サイトを見てみたのですが、
『青少年にわいせつな行為をした場合、2年の懲役かもしくは罰金100万円以内』
のようなことしか書かれていません。
妻が夫のわいせつな行動を、市に告発するというのはアリなのでしょうか。
私も騙されたうちの一人である気がして、他の女の子達に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
是非裁いてほしいのですが。
No.1
- 回答日時:
お住まいの地域によって変わってきますが青少年向けの条例ですとご主人はグレーに近いと思います。
特に中学生との恋愛は節度ある大人として大変問題があるかと。
たとえ法律的に問題がなくても、社会的に抹殺される恐れがあります。
妻子ある身で不特定多数と恋愛してるというのは、離婚理由としても正当性があると思いますので、弁護士などに相談されてみてはどうでしょうか。
早々にご回答ありがとうございます。
社会的に抹殺とは、どのようにしたらそんな裁きを与えることができるのでしょうか。私が市に告発すればよろしいのでしょうか・・・?
離婚をするには、複数の女性と恋愛していた証拠が必要となりますよね。
まだメールや、ラブホ街のコンビにのレシートなどしか証拠がありません。これだけではまだ甘い気がします。
やはり、写真など決定的なものがなければ、罪を責めたとしてもシラをきられたりして、夫を裁くことはできないのでしょうか・・・。
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