プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人がある事件で逮捕され今も留置場の中です。
こちらで色々勉強させてもらったのですが、逮捕されて48時間拘留されて、それから延長10日、さらにまた10日まで拘留できるという事が分かりました。
この48時間は10日の中に含まれるのでしょうか?含まれないのでしょうか?
10日間期間が延びて釈放されるとしたら、逮捕されてから12日目の事をさすのでしょうか?その日が土日だった場合などはどうなるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

含まれません。


ので、最長は2+1+10+10の23日となります。
また、この勾留期限が終了しても、保釈が認められない限りは、拘置されます。この場合、普通、警察署の留置場に留め置かれていたものが、拘置所に移管されます。

勾留期限の末尾が土日になった場合には、よほど困難な事案を除き、金曜日に繰りあげて起訴などの手続を行うことが多いです。司直も官ですので、土日はなるべく避けようとします
    • good
    • 0
この回答へのお礼

最長は2+1+10+10の23日という事は72時間の拘留もあるのですか?
とても最長日まで考えたくないのですが・・・。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 00:23

48時間は、10日間のうちに入りません。



裁判所は、1年中正月・土日・夜間にかかわらず職員が常駐しております。したがって、拘留延長請求をせぬまま、土日だからといって警察が裁判所の許可を得ぬまま拘留することはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/06 00:17

含まれます。


ですから、逮捕日から最大22日間勾留されます。

それまでに、検察の処分が決まりますが、起訴された場合は保釈されないとそのまま勾留されることがほとんどです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/06 00:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!