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会社に通うために定期代として通勤費を現金で支払ったり、定期券を現物で
渡したりしておりますが、例えば数ヶ月間だけ他社に常駐することになり、そういう場合通常は1ヶ月ごとに定期代を支給し、「通勤費」として処理しております。
そうしますと、健康保険等の標準報酬に含まれますので、給与明細にも記載されます。

しかしながら数ヶ月の勤務中に定期を購入せずに、切符を都度購入して他社に通勤して、それを「交通費」として申請すると給与明細に載る事はなく、したがって標準報酬にも含まれません。(と今の会社では長年やってきているようです)

これって通勤費ではないのでしょうか?
どなたか教えてください!!

A 回答 (1件)

こんばんは。



 これは、あなたの会社が通勤交通費(従業員が会社に出勤するため
にかかる費用を報酬として支払う)と、外出交通費費(会社の業務で
必要な外出に掛かる費用を、会社が経費として負担する)の概念をど
うもっているか、によって変わってくると思います。

 質問文によれば、他社に常駐で勤務する場合、となっていますよね。

 例えば当社の場合、通勤交通費として申請している範囲が、「自宅
最寄駅~自社最寄駅」だとします。この場合において他社に出向する
事情ができたときは、その定期と重複しない区間を経費申請すること
になります。(つまり重複しない区間は、外出交通費として捉えるの
で標準報酬には含まれない)
 また、期間を定めて出向しており、その間は自社に戻ることはない、
という場合、その人が常に出勤するのは、出向先になるので通勤定期
の支給範囲を、「自宅~出向先」に変更し設定しなおし、報酬に含め
る、という事も良くあります。(この場合、時々社に戻るための交通
費は都度精算の「外出交通費」となります。)

 出向期間が定まらず、都度切符を購入して経費申請しているとすれ
ば、それはあくまでも業務時間中の「外出交通費」として捉えている
のではないでしょうか。

 以上、参考までに...。
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