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新入社員の自宅が新宿にあるのですが自宅から一番近い駅(徒歩5分くらい)が地下鉄になります。
会社がJRの駅なので地下鉄を乗り換えてJRとなると通勤費が高くなります。

その社員の自宅から徒歩10分強にJRの駅があるそうです。
こちらの方が通勤費も安くなるし乗車時間はあまり変わらないと検索サイトで調べました。

会社としては最寄のJR駅を利用してほしいのです。
本人が実際地下鉄を利用しても構わないとして通勤費自体は
最寄のJR駅を利用した通勤費のみ支給というので問題ないのでしょうか?

それともし通勤途中で怪我して労災となる場合
会社の認めているJR利用以外の交通手段(地下鉄利用)できた場合の差はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>本人が実際地下鉄を利用しても構わないとして通勤費自体は最寄のJR駅を利用した通勤費のみ支給というので問題ないのでしょうか?


規程のつくりや今までのやり方によります。

規程で最寄り駅からと定めていたり、今まで最寄り駅からの支給実績が積み重なっている場合には、今回に限った特例(ないし今回からの特例)は認められません。

>それともし通勤途中で怪我して労災となる場合会社の認めているJR利用以外の交通手段(地下鉄利用)できた場合の差はあるのでしょうか?
ご質問の場合、差はないと考えられます。

労災は、合理的な通勤経路上なら、会社が認めているかどうかに関わらず支給対象となります。ご質問でいえば、徒歩5分程度の相違で遠方がより安い経路なら、いずれも合理的な通勤経路と認められるものと思います。
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通勤手当をいくら払うか、払わないかも含めて会社の裁量です。


規定で購入した定期券実費としていなければ実際の乗車経路でない経路の定期代でも何の問題もありません。(著しく高額だと問題有り)

通勤経路は本来届け出る義務は有りません。
通勤災害の通勤経路は合理的経路であり反復していることが条件で通勤手当の経路とは全く関係有りません。
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>会社としては最寄のJR駅を利用してほしいのです。



会社が支給するのは、安い方の経路の「最長の定期券の代金÷定期券の長さ月数」で良いです。

その上で、社員に「異なる経路で通勤します」と申告させて下さい(差額は社員の自己負担)

通勤途中で怪我して労災となる場合は、払っている通勤費に関係なく「社員が申告した通勤経路」を元に、労災認定をします。

申告させる通勤経路には、自宅から駅までの交通手段、駅から会社までの交通手段も書かせてください。

例えば「自宅=(徒歩)=A駅=(地下鉄○○線)=B駅経由=(JR××線)=C駅=(徒歩)=勤務地」のように。

こう申告させておけば「自宅とA駅の間を徒歩通勤中、事故に遭った」って場合に、労災が効くようになります。

当然「申告してない経路を寄り道した場合」は、労災認定されません。

自動車通勤を認めている社員にも、公共交通機関を使用した場合の額の交通費を支給して、自動車通勤する旨を会社に申告させている筈ですが、それと同じような扱いになります。
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通勤経路は、申請有無の法的義務まではありません。


通勤労災適用の可否は、会社ではなく労働基準監督署
が判断します。
明らかに通勤の範囲を超えてる
これならダメですが、それは通勤の範囲です。

通勤労災は、通勤手当支給基準に関係なく
個別の実態調査です。

差はない。
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