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子供のためにいくつかの銀行にわけて貯金していたものがあるのですが、今回それを一つにまとめようと思っています。そうすると、同じ日付でまとまった金額(贈与控除の110万を超える)で一つの口座に入金することになってしまうのですが、そういう場合ですと贈与税はかかってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

このような問題は、基本を押さえておかないと無用な心配をしてしまうことになります。


もともと、贈与税は、生前贈与による相続税の租税回避を防止するために設けられているものだと言うことです。贈与税の調査は、高額商品の購入や相続税の申告時に行われるので、教育費のように自然に使われるものまで贈与だ贈与だと騒ぎ立てることもありません。私立小学校から私立の医学部の授業料や入学金なども教育費なので金額が大きくても非課税です。
ただ、将来の相続税対策を考えないといけないお家の場合は、さまざまな工夫が必要です。つまり、子ども名義にした預金を相続させるとか、高級外車の購入費にあてるような場合ですが、資産家でない平均的な家庭なら問題になることはほぼありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変わかりやすく、まさに私が知りたかった核心をついている解答をいただけてとても嬉しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 22:51

●いくつかの銀行にわけて貯金していた口座の名義が質問者様の場合


一つにまとめようと今年の1月1日より12月31日までの間に入金した総額が¥110万.を超えた場合、課税されます。

●いくつかの銀行にわけて貯金していた口座の名義がお子さまの場合
一つにまとめようと今年の1月1日より12月31日までの間に入金した総額が¥110万.を超えても課税されません。
しかし、いくつかの銀行にわけて貯金していた通帳は、税務調査のために金員の流れを説明できる資料になりますので、一つにまとめても保管してください。
保管期間は、質問者様が被相続人になったことに伴う相続税申告締切日の翌日より5年間です。


毎年のように¥110万.以下を子供に贈与していると、税務署は単純に贈与税を逃れるために毎年基礎控除の範囲内で贈与している(計画性のある連年贈与)と判断し、まとめて一括で贈与したものとして贈与税を課税することが少なくありません。
違法をせずに避けるには、次の5つを行って下さい。
1.贈与時に親子間の贈与契約書を作成のうえ公証役場の確定日付印を押印する。
2.金員は振込みにて行うこと。
3.年間贈与総額は毎年変動すること。但し、年間贈与総額は¥1,109,999.を超えないこと。
4.1月1日より12月31日までの間に贈与した総額が¥110万.以下でも、贈与税申告書を提出すること。
5.贈与を受けた口座の通帳および印鑑は受贈者が管理する。


http://www.kaikei-home.com/yamamura/article10000 …の通り、ネット上では、贈与税の最低税率である10%の範囲内の¥310万.以内で毎年贈与のうえ贈与税を納税する手法を紹介していることが散見していますが、お勧めできません。
この手法では、計画性のある連年贈与と見なされても仕方ありません。
http://www.fukunaga-zeirishiz.com/zouyozei.htmの「注意すること」欄をご参照下さい。


ちなみに、年間贈与総額¥110万.以下が贈与税額¥0.ではありません。
年間贈与総額¥1,109,999.以下が贈与税額¥0.になります。
その根拠は、(¥1,109,999.-基礎控除¥110万.)×税率0.1=端数切捨前税額¥999.≒端数切捨後税額¥0.です。
但し、年間贈与総額¥110万.を超えますので贈与税申告書提出義務が生じますが、贈与税申告書を提出することによって税務署に疎明したことになるメリットがあります

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku4/szk4 …
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この回答へのお礼

大変細かくご説明いただきましてありがとうございました。なんだかとても大変そうですね…。URLも色々と参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 22:50

>子供のためにいくつかの銀行にわけて貯金していた…



これまで、毎年基礎控除の範囲内であった証拠が残っていれば、課税されません。
とはいえ、何歳ぐらいのお子さんか存じませんが、お子さん自身に贈与を受けるという認識があり、贈与されたお金を自分で管理していることが最低条件です。

口座の名義だけがお子さんで、通帳も判子もしっかり親御さんが握っているなら、それは親の金と見なされます。
何年か後に、そのお金でお子さんのものを買ったときに、贈与かどうかの判断をすることになります。

大学の費用や結婚資金など、通常の生活費用は贈与ではありません。
通勤用に 110万を超えるマイカーを買ってやってもかまいませんが、超高級車を買い与えたりすると、通常の生活用品ではないとして贈与になります。

>まとまった金額(贈与控除の110万を超える)で一つの口座に入金する…

口座間の移し替えだけで直ちに贈与となるわけではありません。

>贈与税はかかってしまうのでしょうか…

日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前です。
あなた自身が贈与と判断し、贈与税を納めれば、そのお金はお子さんが堂々と好き勝手に使えることになります。
贈与税など払いたくないのであれば、お子さん名でなく親御さんの名前で貯金しておくことです。
要は、何のためにお子さん名義で貯金をするのかということです。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答をありがとうございます!まさに目からうろこでした。子供はまだ1歳なので通帳や印鑑は私が管理します。子供名義の貯金ですが、おっしゃるとおり将来の学費に使いたいと思っているものです。子供のために使うもの、ということで子供名義で口座をまとめたいと考えました。私名義の貯金が一番問題ないようですが、mukaiyamaさまの主旨ですと、子供名義にしても問題ないようですね? 大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 11:06

口座の名義によると思いますが。


もし子供の名義の貯金を子供の名義で一つに纏めるなら贈与税は掛からないでしょう。
あなた名義の貯金を子供名義の口座に入れると年間の合計金額によって贈与税が掛かる事になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そういう点を気をつけないといけないのですね。大変参考になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 11:02

この辺を見られてみてはいかがでしょう?


http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。URLも色々細かく書かれていて参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 11:01

1月1日から12月31日までの1年間に贈与したものから基礎控除額110万円を差し引きますので、毎年贈与すれば?(子供さんは申告が必

要)
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この回答へのお礼

早速回答いただきましてありがとうございました。毎年できるほどのお金は持っていないので…(笑)参考になりました。

お礼日時:2006/07/11 11:00

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