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アロママッサージ(民間資格?)と接骨院(国家資格?)の法律上のボーダーラインはどこからどんな感じであるのでしょうか。ここまでやったら接骨院みたいなボーダーラインを教えていただけますか?

A 回答 (3件)

アロママッサージを行なう者は、あん摩マッサージ指圧師免許状が必要で、接骨院で柔道整復師の業務を行なうには柔道整復師免許状が必要です。



盛んに使われている医業類似行為という行政造語は、もともと、免許制でない全ての非公認治療行為の事を指します。鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の業務の範囲は、本来医師により行なわれるべき行為を免許制にすることによりそれぞれの業務に限り医業を部分解除した医療行為に属します。そして、現在では全ての医業類似行為は禁止されています。このことは、例えマッサージ師の免許所持者であっても法に定められる業務を逸脱して柔道整復師の業務や医業類似行為に及ぶ事はできません。したがって、資格により厳密に業務が分けられているのでアロママッサージの延長線上に接骨院があるというものでもありません。
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No.1の方が仰るように、資格の違いです。

接骨は柔道整復師、マッサージはマッサージ師、鍼灸は鍼灸師という国家資格(国家試験に合格する必要があります)になります。資格なしに行うと法律違反となります。整体やカイロプラクティックは法律で定められた資格はありません。

国家資格である以上、看護師や理学療法士などと同様に、出来る内容には法的規制があります。内容的には、整骨は「打撲・骨折・捻挫・脱臼のみ」、鍼灸は「神経痛やリウマチやそれら類似疾患」、マッサージは「腰痛、肩こりなど」、に限られます。接骨では骨折・脱臼治療は応急処置以外では医師の指示がないと治療できないことになっています。
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医療類似行為といって「医師以外が出来る医療行為」というのがあるのですが


あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師(あんまマッサージ指圧師、はり師
、きゅう師等に関する法律「あはき法」第12条)柔道整復師(あはき法第12条、
柔道整復師法第15条)の資格を持った人のみが行う事が出来る、とされています。

日本国内では「マッサージ」をうたってしまうとこの「あはき法」に触れて
しまう為サロンでは「アロマトリートメント」等と称して開業しています。
「~が悪いですね」等という「診断」にあたる行為や「~に効きます」という
ような表現も医療法や薬事法に触れる為使う事ができません。(「~が疲れて
いるようですね」とか)医療行為ではないので保険もききません。
また医療法第3条「類似名称の禁止」では「疾病の治療(助産を含む)をなす場所で
あって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所
医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない」とあります。

「ここまでやったら接骨院」というより、開業者にその資格があるかないか、です。
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