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はじめまして。イラストレーターをしている者です。以前から暖めている自作のキャラクターがあり、そのキャラが登場する漫画を現在制作しています。今後自身のHPにそれを掲載をし、同時にこの夏から出版社の方へも売り込もうと考えているのですが、お聞きしたいのは発表する前にそのキャラクターを守る手段を取っておいた方がいいのか?という事なんです。

とある知人に聞いた所、描いたキャラというのはカタチとして残るので描いた時点で著作権が作者に帰属するが、例えばキャラの名前(自身のキャラは少し特徴的な名前なんです)は事前に「商標登録」なるものを取得した方がよい、但しその名前は既に登録済みかもしれないが、というニュアンスの話を聞きました。

私自身思い入れの強いキャラクターで、必ず世に出したいと考えており、ライフワークになればとも(大袈裟ですみません)思っていますのでとても慎重になっています。どなたかよきアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

キャラクターそのものはもちろん著作権は発生しますが、積極的に保護したいならば、意匠登録しておく手はあります。

(下記URL参照)
名前の商標登録は可能ですが、必ず商品を指定しないといけないので、どういう分野に使うかをある程度決めておかないといけません。
ちなみに、指定商品の種類(商品群といいますが)を多くすればするだけ登録料は高くなります。

参考URL:http://www.kanehara.com/design/character.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ご返信に感謝致します。

>名前の商標登録は可能ですが、必ず商品を指定しないといけないので、どういう分野に使うかをある程度決めておかないといけません。

そうなんですね。先日知人からも聞きました。ただ今の段階ではどういう商品に展開するのか具体的に決まっている訳ではありませんので、現段階では難しい・・ですね。

添付していただいたサイトもとても参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2006/08/02 18:36

商標登録は、無料で検索できます。



http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/BE0/index.html

の、商標を検査する から可能です。
全角カタカナでの検索となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ご返信に感謝致します。添付していただいたサイト、参考になります。どうも有難うございました。

お礼日時:2006/08/02 18:32

個人的には、そのような防衛手段をとらなくても魅力的なキャラクターなら大丈夫だと思います。

質問者さんが成功(売れている)されている方ならば、そのまま定着するでしょうし、仮にマガイものが出てきても負けるわけはありません。そうでなかった場合、誰も真似しようとは思わないのではないでしょうか。
現在進行形の元祖にかなうものはなかなか無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

私は哀しいかな、決して成功しているイラストレーターと云うわけではありません(笑)。作者と云うのは、恐らく要らぬ心配をするモノなのでしょうね。

でも事前に取れる措置があれば取っておきたいと云う想いもあるのは事実で、そんな想いからこちらにお邪魔した次第です。ご返信に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/15 11:30

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