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すいません。
日本国憲法76条2項の「特別裁判所の設置禁止」の理由を歴史的背景を含め、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

日本国憲法制定前、大日本国憲法はご存知のとおり、国民の権利はないがしろにされていき、昭和に入ってから、数々の人権弾圧が行われました。


特に、行政機関が行う行政裁判や軍隊の軍事裁判は、審理を重ねることなく、審判を下して、不利益な処分や刑を確定させていました。
その反省を活かし、現在では特別裁判所の設置が禁じられたわけです。
今日でも、海難審判、公正取引委員会の裁決など行政裁判で罰金や罰則を科すことはでもありますが、これらは終審ではなく、裁判所への抗告が予定されています。
弾劾裁判所は憲法自ら認めた例外です。
憲法では三権分立が確立し、裁判官の独立、自由心証主義、裁判官の身分保障などが保障され、適正な裁判手続きがなされるよう担保されています。
さらに、興味をお持ちになれば、憲法の入門書をお読みになるとよいですよ。
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この回答へのお礼

親切丁寧な回答ありがとうございます。
助かりました!
憲法入門書の方も参考にさせていただきます!!!

お礼日時:2006/07/16 09:27

三権分立からの要請もあるのではないでしょうか?


ある行政機関の処分の不服を、行政機関でしか審理しないのであれば、国民の権利は保障されないも同然です。

弾劾裁判を国会が行うのが、例外的な特別裁判所と言えますが、これも裁判官の弾劾を裁判所が行うのは身内びいきにより、結果的に国民の権利を侵害することになりかねないからです。

うまく言えませんが、特別裁判所を認めると、最高裁判所を頂点とする司法権から完全に独立して司法権を行使し、それが国民の権利を侵害しかねないのが問題なのだと思います。
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えひめ丸をはじめアメリカ軍人が日本人を殺したときの扱いを見ればよくわかると思います。

軍事裁判書は軍人が身内をかばったり、違法行為をやりたいほうだいやって、罪から逃れるために存在します。これでは軍の規律が守れないどころか軍部の独走にもなりかねません。端的にいって法の下の平等に大きく反してます。歴史的背景は知りませんが、軍を持たないと憲法上規定した時点で、その存在の必要性を認める根拠はなくなったといえるでしょう。
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