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国連憲章第7章に関する記述が削除された決議案が
全会一致で承認されたということなのですが、
報道を見て疑問に思ったことがありますので
詳しいかた教えていただけませんでしょうか。

英仏の作った妥協案の影響もあって、

第7章(経済制裁・軍事行動を含めた)全体に関する記述

7章40条(その前段階の定義について言及)のみに絞る

7章関連の文言は削除(これで合意)

という流れだったと。ここまでは理解できるのですが、
これでは日米の引っ込みがつかない、ということで、
英国が「決議案に記載はしないが、採択の際に口頭で補足する」
という案を日米に伝え、この案を日米が了承したことで
採択に至った、という話が一部報道で報じられていました。

この「採択の際に補足されたこと」とは何を指しているのでしょうか?

条文に加えられた「国際的な平和と安全を維持する安保理の特別な責任の下で行動する」という一文が、採択の際に追加されたのでしょうか?
(「安保理の特別な責任」が第7章を意味している?)

それとも、「国連加盟国にはミサイルや関連物資・技術の移転、調達などを阻止するよう求めている」と報道されていますが、この部分が事実上経済制裁にあたる、ということなのでしょうか?

または、報道されていない(私が見聞きしていない)
だけで、口頭での重要な合意があったのでしょうか?
またその場合、法的な拘束力はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「口頭で補足された内容」というのは、報道によれば、「この決議は法的拘束力を持つ」ということそのものです。



国連安保理の決議の場合、強制措置、すなわち加盟各国を拘束する内容の場合には通常憲章7章への言及があります(ないものも遠い昔にはあるようですが、最近の例では基本的にあります)。逆に言うと、加盟各国への勧告にとどまる場合には7章に言及されることはないので、7章という言葉を入れるか入れないかが一つ大きな争点だったわけです。

で、双方に歩み寄った結果がこれ。口頭での了解があったのかどうか、少なくとも公式には言及がないようですが、「安保理が決議したんだから拘束力はあるんだよ!」というのが日本政府の立場。これも根拠がないわけではありません(憲章25条参照)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
憲章25条にて法的拘束力が担保されている、というのは
思い至りませんでした。

お礼日時:2006/07/17 16:01

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