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お尋ねします。
マンションに住んでいます。
私の住んでいるマンションは、通路を挟んで両側に住居がある、つまり中廊下です。
住人の一人に頑固なおばあさんがいて、「電気代が勿体無い」と言ってこまめに廊下(共用部分)の照明を消して歩きます。
中廊下ですから消されると廊下の両端から入る光しか無く真昼でもかなり暗くなり、反対側から来る人の顔が見えません。見えるものは両端にある緑色の誘導灯だけで、防犯上も問題があるような気がします。
そこでお聞きしたいのですが、こういう構造のマンションはどれくらいの照度を保たなければならないというような規則(例えば消防法の中に何かあるとか)は無いのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
逆に考えたら、例えば真っ暗にしたら、行政から注意があるような気がするのですが。
昼間家に戻ると、廃虚に入るようで気持ちが悪いですし、小さな子供もいますので心配です。

A 回答 (2件)

一般人です。



国土交通省のHPより、「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」第3項2エ「共用出入口の照明設備」で、「共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」

に該当しないでしょうか?

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/press/ …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
実は管理会社が「何かと難くせ付けて毎日のように怒鳴り込む」このバアサンにタジタジで、女子職員も退職する状態です。管理人も同じ目に遭ってすぐ辞める状態で腰が引けています。かといって放置するわけにも行きませんので、具体的な数字を突き付けて管理会社から言わせる、叉は、スイッチを無くして常時点灯にさせる事を考えています。

お礼日時:2006/07/17 15:08

管理規約にもよりますが、共用部の照明は勝手に消すことはできないと思いますが。


防犯上、安全上通行する権利があると思います。
管理組合のほうから、話をして頂いたらどうですか。
共同生活なのですから、勝手なことは許されません。
共用部の電気代は共益費から払うので、関係ないとおもいますが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
>防犯上、安全上通行する権利があると思います。
のとおりで、中古で買いはしましたが、明るさは保たれていると言う前提で買った事を管理会社に強く言ってみます。
あなたのおっしゃるとおり、共用部の電気代は共益費から出ていますから、共用部の照明を消すなら、厳密に言えば住民にその分の電気代を返還すべきですね。
このバアサンは「地球温暖化の防止に協力する」という大義名分を掲げていますが、自分の環境を壊していては主客転倒ですね。まさに浅知恵です。現実には只のへそ曲がりで、マンション中から嫌われています。私がここへ来る前に理事会で裁判所の調停を申し立てましたが、何もしゃべらず「いじめられている弱いおばさん」を演じていたそうです。殴ってやりたいですが、既に殴った人がいて、3年間の裁判の末、しっかり取られたそうです。その英雄は私から少し離れた部屋に今も住んでいます。

お礼日時:2006/07/17 15:13

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