No.1ベストアンサー
- 回答日時:
入浴する場合と飲用する場合に分けて考えますね。
(1)入浴する温泉についての効能を告示することは、以下の法律が適用されます。
「温泉法」「温泉法施行令」「温泉法施行規則」
(2)また、飲用温泉水を販売する場合の表示に適用される法律は以下です。
「薬事法」
(1)については、温泉法により指定を受けた人(現在では主に環境保健センターなどの公的機関)が分析し、認定した適応症のみ表示して良いことになっています。
(2)については薬事法で、販売にあたって薬理的効果効能を表示することは一切できません。
…ということですが、これらの法や規則は「業として行う」場合にのみ適用されるものなので、一般人がお金を取らずに人に話す分には、規制の対象になりません。
「標榜する」というのが、どこで、誰を対象に、どんな資格の人が標榜するかで問題が変わってくると思います。
よろしかったら、その辺を補足していただけますか?
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/04 03:47
回答ありがとうございます。「温泉法」なるものがあるのですね。良く分かりました。販売の件も理解できました。お時間割いていただきありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
温泉については、温泉法により色々定義・規制されています。
温泉に行くと泉質の分析結果表が掲示されています。
有効成文と効能についての関係は環境省で決められていています。
忌避症や飲料の際の注意事項は掲示義務があるようです。
以上の効能を示しているのは問題ないと思います。
但し、これを拡大解釈して、アトピ-に効果があると書けば温泉法違反だと思いますが、「皮膚、リウマチに効能があると標榜する」のは問題ないでしょう。これを「皮膚、リウマチが治る」とすればやはり薬事法に触れると思います。
温泉の効能はあくまで入浴に関する効能なので、飲用についての効能は標榜できないと思います。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/7507/ …
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