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生後まもなく、何らかの原因で母親がいなくなり、全く身寄りのなくなってしまった赤ん坊がいるとします。
この赤ん坊を第三者(血縁のない人物)が養子縁組にすることは可能でしょうか。また可能な場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



・養子が20歳以上(成年)という場合なら、養親と養子の合意で養子縁組届を提出するだけでいいのですが、養子になる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

・なぜなら、養子縁組は「子の福祉のため」のものですから、養子になることがその子のためになるのかどうかを、家庭裁判所が第三者の立場で公平に判断するわけですね。

(手続)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~ainote/satooya/yousi …

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~ainote/satooya/yousi …
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血縁のない子を養子にする場合、家庭裁判所の許可を仰ぐことになります。



養親となる人の経済状況など、子を育てる者として的確であるかどうかを、裁判所で明らかにします。

認められれば養子縁組の手続きをして、養子とします。


また、その子が6歳以下ならば、「特別養子縁組」と言って、戸籍上実子のようにすることも可能です。
(その場合は戸籍上実子となりますので離縁はできません)

参考URL:http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin …
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