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父が亡くなり、母、私(男)、妹が相続人になっています。有効な遺言状があり、遺言では、母に不動産及び一切の金融財産を相続させる、及び子供たちは遺留分を請求してはならない旨書かれておりました。将来母が亡くなれば、私と妹が母の相続人になり、結果的に父の財産の大部分を相続できるわけで、私はそれでいい、醜い争いをしたくないと思っていましたが、母と仲の悪かった妹は、自分に何もないことに腹を立て、遺言状が偽物ではないかと言った挙句、遺言状が有効であると判定されると、突如母に対し、遺留分減殺請求の裁判を提起しました。
それで、今遺留分の価格算定にあたり、特別受益の有無を判定する作業となっていますが、妹は母の貯蓄まで父からの贈与と主張する始末。私は300万円の住宅取得の贈与を受けていることを認めました。一方妹は500万円の住宅取得資金を父から贈与されておりましたが、500万円もらったことは認めたものの、驚くことに、その500万円は、父が孫の教育資金として贈与したものであり、特別受益に該当しないと主張しております。
父が妹の住宅取得資金として贈与したことは明らかなのですが、妹は(1)住宅取得は500万円もらった5年後で時期が違うから、住宅資金ではない。(2)孫の教育費としてくれたわけだから特別受益ではない。(3)孫は関係相続人でないから特別受益と関係ない。・・・というものです。父は妹の口座に振り込んでおり、妹は父の生前住宅取得に当てたことを認めていたのに、一転して上記主張に変わりました。妹の主張は裁判所に認められる可能性はあるのでしょうか?特定の孫の教育資金は「生計の資本」には該当しないのでしょうか?この虚言を突き崩す手段はありますか?ちなみに私の孫に教育資金で贈与された事実はありません。専門家の方や詳しい方のご意見をお願いします。

A 回答 (1件)

相続人でない孫に対する学費・生活費の負担を、その孫の親に対する特別受益を認めた審判例(神戸家尼崎支審判命令昭和47年12月28日)もあります。



まず、生計の資本の贈与であるかどうかは、逆から考えれば、扶養義務として当然に面倒を見るべき範囲内であるかを考えることになります。

そうすると、自分の子供の学費であれば、今の時代であれば、大学の学費であっても、扶養義務の範囲内であるとして、特別受益に当たらないとなる場合もあります。

しかし、孫に対しては、そもそも、扶養義務がありませんから、祖父として当然の負担ということはなく、「生計の資本」にあたると解するべきです。

その上で、孫に対する贈与であっても、その結果、親の扶養義務が低減されることで、相続人である親に経済的メリットが生じているのですから、相続人である親の特別受益にあたると考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

論理的なご回答誠にありがとうございます。この「その孫の親に対する特別受益を認めた審判例(神戸家尼崎支審判命令昭和47年12月28日)」の実物(原文)を見ることはどうやったら可能なのでしょうか?素人で申し訳ありませんが、再ご教示いただけませんでしょうか?

お礼日時:2006/07/24 11:59

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