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相続税の申告の際に、財産評価(家屋の評価)等で使用する固定資産評価証明書は、何年度分が必要になるのでしょうか?

相続開始の日(死亡の日):平成22年7月末
相続税の申告期限    :平成23年5月末


この場合は、平成22年度の固定資産評価証明書が必要なのか?平成23年度の固定資産評価証明書が必要なのか教えてください。

A 回答 (3件)

死亡の日現在の年度です。


この場合は平成22年度になります。

また、相続登記をする場合は、平成22年3月までなら平成22年度のものが、
4月以降ならば平成23年度のものが必要となります。
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この回答へのお礼

評価額は亡くなった日現在ですよね。
登記を行うの日の年度が変わってしまったら、登記に必要な評価証明書は23年になるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/14 09:24

平成22年度の固定資産税評価額明細書が、申告時に必要となります。




理由1.相続税の財産とは、亡くなった日現在での財産の評価によるものだから


理由2.22年の亡くなった日以後に、例えば相続人が皆で土地建物を売ってしまった場合、23年の固定資産税評価明細書には、売ったモノが出てこなくなってしまいます。



同様に、路線価の考え方についても、22年を採用して計算します。
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この回答へのお礼

評価額は亡くなった日現在ですよね。
登記を行うの日の年度が変わってしまったら、登記に必要な評価証明書は23年になるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/14 09:23

>相続開始の日(死亡の日):平成22年7月末…



この日の評価額です。

>相続税の申告期限:平成23年5月末…

の評価額ではありません。
だって、例えば所得税の申告期限は 3月15日ですが、3/15 現在の所得額を申告するわけではないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/14 09:19

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