No.3
- 回答日時:
平成22年度の固定資産税評価額明細書が、申告時に必要となります。
理由1.相続税の財産とは、亡くなった日現在での財産の評価によるものだから
理由2.22年の亡くなった日以後に、例えば相続人が皆で土地建物を売ってしまった場合、23年の固定資産税評価明細書には、売ったモノが出てこなくなってしまいます。
同様に、路線価の考え方についても、22年を採用して計算します。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/14 09:23
評価額は亡くなった日現在ですよね。
登記を行うの日の年度が変わってしまったら、登記に必要な評価証明書は23年になるんですね。
ありがとうございます。
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