本日バイクで単独事故を起こしました。
大したケガではなかったのですが、救急車で運ばれていろいろ検査してもらい、高額な治療費を支払ってきました。
先ほどネットで調べると、交通事故でも健康保険が使えることを知りました。
支払いが済んだあとでも、あらためて申し出て返金してもらうことは可能なんでしょうか?
あるいは社会保険事務所で何か手続き(高額医療保障など)をして、社会保険の給付を受けることができるのでしょうか?
詳しく教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
ちなみに明日以降の治療は別の病院で健康保険にて見てもらうつもりです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
屁理屈を。
健康保険では交通事故(第三者行為による傷病=以下第三者傷病)に関わる医療費の負担はしません。ただ届出をすれば使えるようになるだけです。あなたが加害者に請求するべき治療費の権利を健康保険が代わって行使するだけです。
それから単独事故の場合厳密にいうと業務上過失として警察のお世話になるということです。
話を元に戻しましょう。あなたの場合は普通の交通事故ではない、自損なので手続きの必要はなく普通に使えます。ただ健康保険から第三者行為ではないかと問い合わせがあるかとは思いますけど。
表記がないのですが事故をしたとき「全額」支払ったのですよね、保険証が手元になくて。その場合は「療養費」の支給申請を行ってください。あなたが払うべき額を除いた分を返還してくれます。あなたが払った「全額」が医療費だけとは限りません。たとえば松葉杖の貸与などは自己負担です。あなたが思っているより返金は少ない可能性もあります。まあ微々たるものではあるでしょうけれど。
で療養費を請求する際には領収書だけでは認めてもらえません。診療の内容を確認できるものの提出も必要です。提出する際には所属されている健康保険に確認なさったほうが手っ取り早いです。
正規の方法ではありませんが医療機関によっては同月に限り「健康保険証を持ってくれば返金」してくれることもあります。ご相談してみるのも手かと。
回答にけちをつけることになりますが
>医療機関の領収書を提出すれば、あとからでも保険給付がなされる、それが建前です。とっても嫌な顔をされるという評判が専らですが。
手間ではありますがいやな顔をする権利は健康保険にはありません。そもそも「建前」じゃなく正規の方法です。まあ本来は保険治療を受けるためには「健康保険証の提示」が必須ですからそういう意味では亜流の方法ではありますが「療養費」は法律で決められた給付のひとつです。いい加減なことをいわないでください。
とてもわかりやすくご説明ありがとうございました。
社会保険事務所に行って手続きをしてこようと思います。
最初に行った病院は遠いのと、あとから申し立てして返金してもらうのは気が引けていましたので、社保事務所で手続きがとれるというのはとてもありがたいです。
補足;手元に保険証がなかったのではなく、病院の会計で言われたままの金額を払いました。
領収書には「費用区分;自賠 負担率100%」と明記してあります。
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