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交通事故の治療については、国保は使えないから、実費だと聞いているのですが。
そんなことできるのかな?
コロナの影響もあって、入院できない時期とリハビリストップの時期も
あったので介護保険適用になるか市役所の人も見に来ていたのですが?

A 回答 (6件)

通勤途上や業務上ではダメですが、通常の交通事故では健康保険での治療を受けられます。


 ただ、おおむね自賠責保険内で治療が終了するケースでは、切り替える事はないと思います。
 また、第三者行為届等の手続は相手保険会社がやってくれますから、被害者さんがすることは特にないです。

 健保組合によっても対応がまちまちですし、病院によってはかたくなに拒否するところもありますが…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/24 10:50

少し誤解もあるようですので、解説しておきます。



交通事故で健保を使う時には「第三者行為による傷病届け」
を関係部署(健保機関)に提出するようになっています。

これは、元来加害者が負担すべきものを、健保機関が
一時的に立て替えるというところからきています。

健保機関は、後日その届け出書に記載の加害者側に
その責任分を返還請求するために必要なのです。

例えば、治療費が30万円で、健保が7割の21万円
を負担した場合に、相手の過失が8割あれば、
21万円x80%=16万8千円を加害者側に返還請求
するのです。

この届けでは、治療後でもいのですが、長引くような
場合には、できるだけ早急に提出するように
要請されるかも知れません。

この届けでなしで、健保を使っても詐欺になんかは
なりませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/24 10:51

交通事故で国民健康保険使おうと思い市役所に申し出ましたが、その手続きのスゴいややこしいのに驚き当方が10割負担して相手方に返して貰うことにしました。


国保を届け無しで交通事故等に使うと詐欺罪になると聞きました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
凄いですね。

お礼日時:2020/10/24 10:52

>交通事故の治療については、国保は使えないから




そんなことはありません。
交通事故でも健保などは使えますよ。
これは、かって裁判にもなり、裁判所の判決では
医師が健保の適用を拒否すれば、それは「健康保険法」又は
「国民健康保険法」に明確に違反する行為であると断じています。

また厚生省(当時)も、交通事故でも健保が使える旨公文書
で、書く関係者に通達も出しているのですよ。

以前から、公立病院などでは、一切健保の使用は拒否は
していないのに、何故私立の病院や個人病院が拒否して
自由診療とするのかは、他の回答にもあるように、
医者が儲けるためだけの、勝手解釈です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/24 10:53

>交通事故の治療については、国保は使えないから



半年(180日)以内でも国保が使えます。
勿論、半年以降も使えます。
ただ、自由診療(国保を使わない)の方が治療内容が全く同じでも
病院の儲け(利益)が多くなるので、多くの(全ての?)病院は
自由診療にしているだけです。

貴方が、国保を使うと言えば、病院は拒否できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/24 10:53

症状固定した後は、自分の健康保険を使うことになります。


そうでない場合は、第三者行為届を出す必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
第3者届って市役所ですか?法務局かな?
まだ、症状が固定していないし、悪化しているようなのですが?

お礼日時:2020/10/24 10:58

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