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少し前地方の社会保険事務所の職員が国民年金の保険料を無断で「免除」する不正が問題になりました。この免除について教えていただきたいのですが、これは例えば被保険者となったときである20歳(
会社員)の方を今回の保険料免除対象者と仮定した場合、23歳で障害者になった場合、通常であれば被保険者期間の2/3に渡り保険料を納めていなければところが、今回の免除の対象となった場合、23歳までの3年間、全く国民年金保険料を納めていなかったとしても障害者年金を受け取ることができるということでしょうか?また、老齢年金につきましても20歳から60歳までの間に25年間収めなければならないというのが通例かと思われますが、もし上記不正が発覚「しなかった」場合、免除の対象となった方は上記期間中どのような対応となっていたのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 「未納」と「免除」は取り扱いが違います。


 未納であった場合,障害年金は支給されませんが,免除であった場合は,支給されます。
 それから,設問の前提で「会社員」とありますが,会社員であれば厚生年金ですので,設問に誤りがありますから,回答が得られないのだと思います。
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