プロが教えるわが家の防犯対策術!

離婚して約1年半がたつ 年長、年少の二人の子の母です
離婚時にとても長男が情緒不安定になり これ以上傷を深くしてはと
名字は私も子供も婚姻時の名字のままできましたが
生活も落ち着いてきた来た今 婚姻時の名前を名乗ることにより
いやな過去を思い出し精神的にとても苦痛でなりません
また、復縁の可能性も全くないのに
このまま一生婚姻時の名字を名乗ることは無意味と思い
小さいながらも子供に相談したら私と同じ名字がいいと言ってくれたので
思い切って名字を旧姓に戻す手続きをしています

上記のような理由で氏の変更の許可がでるのでしょうか?

A 回答 (5件)

氏変更は裁判所の許可が必要であるのはご存じのようですが、その判断基準というのは各裁判所において微妙に異なるというのが実情であるようです。



しかしながら、
>名字は私も子供も婚姻時の名字のままできましたが
このことは、離婚の際に戸籍法77条の2の届を提出したということであろうかと考えます。

本来的には離婚により復氏するのが理想であり、77条の2の届というのは特別な例外的取り扱いとなっています。
(そのことはこの法律が民法ではなく、戸籍法という法律によることからもわかります)

氏変更というのは本来簡単に許可後がおりる性質のものではないのですが、yuyumiさんのような事例の場合には「本来のあるべき姿に戻る」という観点から比較的審査基準を緩くしているのが実情ではないかと職務経験上、また、各種文献から伺えます。

無責任なことは申せませんが、許可がでる可能性は高いと思います。
あとは担当者を納得させる話術にかかっている、という話もありますが。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

話術ですか~~
これが一番問題のような・・・
どんなことを聞かれるのでしょう

お礼日時:2002/03/11 22:17

可能だと思います。


姓名の変更は以下の場合に限り可能です(むやみに名前を変えるのを防ぐため)
1.仕事柄親などの名前を引き継ぐ時(歌舞伎役者などの襲名ですね)
2.社会的に不利益になる名前これは依然マスコミを賑わせた「悪魔くん」です。
3.婚姻により母と父の母と同一の名前になってしまった時
4.心身的精神的に苦痛な名前等
ほかには、堂々と世間に私は「○○です」と名乗ってしまう、それが通用するようになればその名前に変更可能以前芸能人でこれを利用して芸名を本名にしてしまったと言う人がいます。
簡素な裁判になる事もありますが、精神的な苦痛がありますから変更できると思います。
ちなみに余談ですが「養育費いらないから!」と言って離婚された場合でも
子供が大きくなって家計が厳しくなった場合養育費をとる事も可能です。参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

いろいろなケースがあるんですね

お礼日時:2002/03/11 22:19

出来るはずですよ!。


『氏の変更の許可』の用紙に、「申立の実情」という欄があるんですよ。
その中に8項目があり、その1番目に、
「1、婚氏俗称の届出を出したが、実方の氏に戻りたい。」とあります。
それについこの間、他の用事のついでですけど、家庭裁判所で聞いてきたばかりですから^_^;。
もし心配であるならば、家庭裁判所に行けば、すぐに相談に載ってもらえますヨ!。
もちろん無料だし、連絡しないで行っても、混んでなければすぐに相談に載ってもらえるはずです!!。
いつもスベった回答しかしてないんで、間違えてたらごめんなさい。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

今 家庭裁判所の方に手続きをしているのですが
許可がおりるのかどうか不安で・・・苦笑

お礼日時:2002/03/11 22:21

名変更と氏変更は共通する部分もありますが、基本的には別物ですね。



ちなみに、「悪魔」くんは名変更をしておりません。
変更する前段階の出生届の段階で「不受理」「返戻」「戸籍は誤記訂正」となっていたはずです。

名変更となった事例で有名なのは、既に故人である某政治家と同姓同名の子どもの場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

「悪魔」くん 結局名前変更してないんですか~

お礼日時:2002/03/11 22:26

ちなみに、氏変更の審判申立書の様式は婚姻届等と異なり標準様式が定められていないのか、各家庭裁判所によりましてその書式は異なります。



よって、#3のかたが書かれているような親切な書式を用意しているところもあればそうでないところも存在します。

また、大阪高決昭和52年12月21日判決におきまして「(yuyumiさんのような事例の場合)通常の氏変更よりゆるやかに解釈されるべき」との判断が下されてはおりますがどんなに法律に詳しい方でも(逆に詳しくあればこそ)審判に実際に関わる担当者以外は(心の中では大丈夫であると考えていても)断言はしていない事がほとんどかと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

そうですね 手続きの際にも許可のおりる可能性、確率など
聞いてみましたが お答えしていただけませんでした・・・ 苦笑

お礼日時:2002/03/11 22:23

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