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離婚を考えていますが、子どももいるので戸籍上は離婚しても表面上は夫婦の形を続けたいと思います。もちろん生活費等は別々ですが、しばらくの間、同じ建物内で暮らすつもりです。家内には離婚の事であまり負担をかけたくないのですが将来のことを思うと離婚の選択を二人で選びました。
離婚の手続きはどうすればよいのでしょうか。お金も余裕がありませんのでできるなら自分で手続きしたいと思っています。
また、今まで私の扶養として社会保険に加入していたのですが、今後はどうなるのでしょうか。子どもの将来(結婚までは)を考えると、離婚しても姓は今のままで変えたくないのですができるでしょうか。また、社会保険も残せるでしょうか。
今まで20年間連れ添った相手ですので、今住んでいる家・土地は妻の名義に変えたいと思っていますが、税金がくるのでしょうか。離婚原因は私にあるので妻にあまり迷惑をかけたくないのですが、そのほかに、離婚することによって新たに生まれる妻の負担がありましたら教えてください。、

A 回答 (4件)

離婚の手続きは、夫婦の合意が得られているのだったら市役所に行って離婚届を提出するだけです。


用紙は市役所にあります。手数料はかかりません。
ただし婚姻届のときと同様に成人の証人2名の署名捺印が必要ですからあらかじめ離婚届に、夫婦二人と証人二人の署名捺印を済ませてから持っていくのが良いでしょう。


離婚してしまうのならば、社会保険(健康保険や国民年金の3号被保険者)の扶養のままではいられません。

厳密には扶養範囲の認定は保険組合ごとに異なりますが、基本的な扶養の条件は「同居の親族」かつ「生計を一つにしている」の2つです。
どこをどう見ても「家計を別にしている元・奥さん」を扶養できる可能性はありません。


また、離婚してしまうのならば、税金(所得税、住民税)の配偶者控除をあなたがとることもできません。
配偶者控除は「法律上の配偶者」であることが求められているので内縁の奥さんでもNGです。
これまで配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けていたのなら、今年の年末調整までに会社に「配偶者がいなくなった」ことを報告してください。

奥さんの姓は、離婚によって「原則として」婚姻前のものに戻ります。
但し「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することによって今の姓を継続することができます。
離婚届と同時に提出すればわかりやすいです。
離婚後3か月以内なら提出できます。それを過ぎると家庭裁判所に申し立て、姓変更の判決をもらって云々と面倒になります。
奥さんが姓をどうするかは奥さんのみに決定権があることです。旧姓に復するのも現姓を継続するのもあなたに決定権は全くない事項であることをご留意ください。


経済的な負担(贈与税の負担)なく、家・土地を奥さんの名義に変更するには、「財産分与」か「慰謝料」の名目で名義変更することです。
財産分与は、婚姻後に形成した財産を二等分するもので、したがって奥さんがその財産形成に寄与していることが必要です。
婚姻後に形成した財産の半分くらいまでを分与するのは妥当です。
また、離婚理由があなた側にあるとのことですので、離婚の慰謝料という名目も考えられます。
これも、お二人の社会的な地位や収入の状況、資産の状況から妥当な範囲で自由に名義変更できます。

いずれの名目にせよ、社会常識に照らして過大な資産の移転が行われたと「税務署が判断」したら贈与税の課税が心配されるでしょう。
奥さんに資産・財産を移転するため偽装離婚ということを考える金持ちが世の中にはいっぱいいるのです。

名義変更したら不動産取得税や取得後の固定資産税は発生しますのでそれは覚悟が必要です。


新たに奥さんに増えそうなのは、「健康保険料の負担」「国民年金保険料の負担」「固定資産税の負担」でしょうか。
前2つは、奥さんが今、専業主婦(または扶養範囲内のパート)なら「新たに増えるもの」、固定資産税はあなたが負担していたものです。


ところで、家・土地の名義変更ですが、もしローンが残っているなら銀行への相談が必要です。
で、相談に行くと書き換えは拒否されます。ローン契約上、名義変更を勝手にはできないようになっています。
なのでローンが残っているなら事実上名義変更はできないでしょう。
ついでにいうと、住宅ローンは主債務者(または家族)がその物件に住み続けることを規定しています。
したがって離婚した元妻を残してあなたが家を出ていくというのも契約違反になります。
一括返済を迫られる可能性がありますのでご注意ください。
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ご質問それぞれに回答させていただきますが、もれがあったら、すみません。




>離婚の手続きはどうすれば…

役所で用紙を貰い、記入して提出するだけです。


>今まで私の扶養として社会保険に加入していたので…

離婚したら、奥さんは配偶者ではなくなるので扶養できません。社会保険は別に加入しなければなりません。
但し、お子さんは籍から抜いていなければ扶養にできますよ。
苗字の事も気にされてますが、お子さんもあなたの籍に残ればそのままですし、奥さんの籍に移っても、奥さんが今の苗字で手続きをすれば全員、今のままの苗字です。


>社会保険も残せるか…

離婚時に財産分与に年金の分割も含めれば、奥さんにも扶養期間中の年金が分割 されます。


>今住んでいる家・土地は妻の名義に変えたいと思っていますが、税金がくるのでしょうか…

税金とは、相続税でしょうか、それとも固定資産税でしょうか。
離婚時に財産分与や慰謝料として得る不動産には、贈与税はかかりません。
ですが、固定資産税は名義人に毎年かかりますので。

また、不動産の名義変更は、たとえ全ての手続きをご自分でされたとしても、不動産の実勢価格の0.4%と印紙代他、お金がかかる事をお忘れなく。大抵、数十万かかります。


しばらく同居されるとの事ですが、生活保護や母子家庭等の公的援助を受ける場合、あなたの同居は必ず援助打ち切りにつながり、補助金返還請求や悪質とみなされ今後、公的援助の申請が通りにくくなることは間違いないです。
奥さんのためを考えるなら速やかに別居すべきです。

借金などによる偽装離婚なら、ご自宅の売却も考えられては如何でしょうか。
よく考えて行動して下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。本当は離婚したくないのですが、末尾にかかれたように借金の積み重ねもひとつの原因です。自宅を売却しても借金の額に到底追いつかないのでせめてある財産だけでも、妻に残したいと思っています。そのあと、私は自己破産かと考えています。

お礼日時:2012/10/10 22:06

こんにちは!


(1)<離婚の選択を二人で選びました。離婚の手続きはどうすればようのでしょうか。
住民登録地又は本籍地登録の市町村戸籍係の窓口から離婚届出の用紙をもらってきて,それに必要事項を記載して提出すると完了します。お金はかかりません。
(2)<今まで私の扶養として社会保険に加入していたのですが,今後はどうなるのでしょう。
離婚に伴い,扶養ではなくなるので,新たに国民健康保険その他の社会保険に奥様が加入することになります。
(3)<離婚しても姓は今のままで変えたくないのですができるでしょうか。また社会保険も残せるでしょうか。
離婚届での際に,姓をどうするか(現在の姓か,旧姓のもどるか)選択するので,姓を変えないことはできます。扶養でなくなった人の社会保険は残せません。お子様の社会保険については親権者になれば残せます。離婚の届出の際にどちらが親権者なのか記載することになっています。
(4)今住んでいる家・土地は妻名義に変えたいと思っていますが,税金が来るのでしょうか。
離婚に伴う財産分与で,家・土地を奥様に与えるという意味でしょうか。所有権が奥様に移れば,固定資産税等の税金は,所有者である奥様に請求が来ます。司法書士に頼まなくても,このくらいならご自分で出来ます(少々頑張らないと)。
(5)<離婚することによって新たに生まれる妻の負担がありましたら教えてください。
<しばらくの間,同じ建物の中で暮らすつもりです。

私は離婚経験者です。離婚してから同じ建物に住むの止めた方が良いです。なぜならば,殺人事件の舞台になる可能性を秘めているからです。??とお思いになるかもしれませんが,殺される可能性は案外,高いんですよ。悪いことは言いませんから,壊れた家庭を認めて,別々に暮らすことです。ただし数ヶ月の短期間ならありかもしれません。
法律のカテなので,それらしく回答しました。 事業の関係で多額の借金があるというので債権取立て対応で離婚するなら,戸籍上離婚して,内妻に準じた関係でいればよいでしょうが,社会保険は別ですよ。
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離婚に関して何のトラブルもなくもめてなかったら役所に言って離婚届に判子押すだけだと思いますよ。

離婚届の紙代くらいだと思います。

離婚したときの苗字に関しては、聞いた話では変えるかは自由らしいですよ。
旧姓より結婚後の苗字のほうが通りがいい場合がありますから。

社会保険に関しては結婚期間中の厚生年金は半分に分けることができるようになったと
言うのは聞いたことがあります。

扶養は微妙です。あなたの仕事場に聞いてください。
土地の名義を変えたら固定資産税は奥さんのほうに税金の負担が行くと思います。
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