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両親が離婚し、息子が父親の籍に入ったままで、
その息子が父の籍を抜けて母の籍に入りたいと言った場合の質問です。

母親は離婚届を提出する際、
「苗字は今後どうされますか?」と聞かれ
変えると色々面倒だと思い、旧姓には戻さないことにしました。

仮に父親を「鈴木」母親の旧姓を「田中」とします。

旧姓に戻さない為母親は今も「鈴木」、
息子は父親の籍での「鈴木」なわけですが
父親の鈴木を抜けて母親の鈴木に籍を移そうとした場合
名前は変わらないけど「氏の変更許可申立書」を書いて
籍を変更することが出来るのでしょうか?ちなみに子供は成人です。

また、その申立書は裁判所のHPでPDFでダウンロードできるようなのですが
これを自分で印刷したものでも可能でしょうか?(可能な場合A4でいいですか?)

A 回答 (2件)

>旧姓に戻さない為母親は今も「鈴木」、息子は父親の籍での「鈴木」なわけですが


父親の鈴木を抜けて母親の鈴木に籍を移そうとした場合名前は変わらないけど「氏の変更許可申立書」を書いて籍を変更することが出来るのでしょうか?

 できます。許可が下りたら、市町村役場で母の氏を称する入籍の届出をして下さい。

以下、興味があれば読んで下さい。

 離婚により母親の氏(民法上の氏)は、夫の氏から婚姻前の氏に復氏します。「変えると色々面倒だと思い、旧姓には戻さないことにしました。」ということなので、母親は戸籍法第77条の2の届出をしたはずです。この届出は、母親の呼称上の氏を「鈴木」に変更するだけであって、母親の民法上の氏を変更するものではないという何とも分かりづらい理屈があります。
 そうすると、表面上は息子も母親も同じ「鈴木」ですが、民法上の氏は母親と息子は違うので、息子の民法上の氏を母親の民法上の氏に変更をしないと息子は母親の戸籍に入ることができません。従って、子の氏の変更につき、家庭裁判所の許可が必要となります。

>また、その申立書は裁判所のHPでPDFでダウンロードできるようなのですがこれを自分で印刷したものでも可能でしょうか?(可能な場合A4でいいですか?)

 構いません。用紙はA4を使用して下さい。

民法

(離婚による復氏等)
第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(子の氏の変更)
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

戸籍法

第七十七条の二  民法第七百六十七条第二項 (同法第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

第九十八条  民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2  民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
法律というのはなんともややこしいですね。何度も読みました(笑)

民法上は田中、呼称上は鈴木ということは
もしこの息子が結婚した場合、妻になる人も同じように
民法上は田中、呼称上は鈴木ということになるのでしょうか?

お礼日時:2013/07/10 00:54

>民法上は田中、呼称上は鈴木



私は先の回答者ではありませんが、どうしてそうなるのですか?

氏と姓は違うということです。
戸籍が違えば同じ姓でも氏としては違うのです。
あっちの鈴木さんとこっちの鈴木さんは赤の他人なのと一緒です。

だから民法上も鈴木で、呼称上も鈴木です。

ただ母の鈴木は父の鈴木を借りて名乗っているわけではなく、
田中に戻った母の氏(=戸籍上の姓)を、
婚姻中の氏である鈴木と同じ漢字に変えたと考えてください。
だから父の氏=子供の氏の鈴木と、母の氏の鈴木とは、
同じ姓であっても、異なる氏なのです。

だから「離婚の際の氏への変更届」ではなくて、
「離婚の際に称していた氏を称する届」というのです。
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