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3月20日に退職→4月1日新しい職場へ就職するとします。

この間の11日間に「国民健康保険」「国民年金」の資格を取得
することになりますよね。ここで質問なのですが、

(1)(市役所で)何も手続きをしないまま新しい職場に就職した場合、
 保障を得られないということの他に、不都合なことがありましたら、
 教えて下さい。

(2)また、職場を変えた場合、このことを市役所へ報告する必要は
 あるのでしょうか? それとも会社がすることになるのでしょうか?
 というのも、この11日間の「国民健康保険」「国民年金」の請求は
 何を元にしてされるのでしょうか(自分の転職をどうやって知るので
 しょうか)? 住民税との関係でしょうか?

(3)社会保険と年金、共にその月末の時点で取得していた資格のものの
 請求を受ける(例:3月30日まで健康保険、31日から国民健康保険
 の場合、3月分は国民健康保険から請求が来る)という理解で間違って
 いませんでしょうか?

 というのも、ある本に「厚生年金は月単位の加入、健康保険は日単位の
 加入」とあったので、これだと健康保険も「月単位」のような気がする
 のですが…。

曖昧な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします<(_ _)>。 

A 回答 (6件)

大まかな流れ


3月21日
  健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失
  (健保法18条・厚年法14条第2項)。
  退職の場合は翌日喪失

  国民健康保険の被保険者資格の取得(国保7条)
  国民年金の第1号被保険者へ種別変更

4月1日
  国保被保険者資格の喪失(就職の場合はその日)
  国年1号から2号への種別変更(法律上当然に)

  健康保険の資格取得(健保17条)
  厚生年金の資格取得(厚年13条)


医療保険
 期間
  3月20日まで健保
  3月21日から3月31日まで国保
  4月1日から健保
 保険料
  健保は3月、4月に被保険者であったので、
  3月までは前の会社、4月からは新しい会社にそれぞれの
  標準報酬月額に基づいて支払う義務があります。
  
  国保は3月に被保険者であったので
  3月分の保険料(保険税)を納める必要があります。  
3月分は重複して保険料が徴収されるというイメージがある。
(これが日単位という意味)
(3)は半分あっている3月分は健保・国保ともに請求がくる。

年金
 期間
  厚年19条の被保険者期間の算定方法(国年も連動)により
  2月まで厚年(国年2号)
  3月国年1号
  4月より厚年(国年2号)
 保険料
  2月まで厚年(前の会社)
  3月のみ国年
  4月より厚年(次の会社)

  を納付することになります。
(これが月単位)

(参考)厚生年金保険法
第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得
 した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する

(2)の質問に関して
法律上、連絡する規定ありませんので
(社会保険事務所と市町村はそれぞれ管轄がちがうため)
医療保険については「健康保険資格取得・喪失連絡票」という
法律に規定されていない事務上の書類がありそれを、
辞めた前の会社作成してもらい(専用の用紙がある)それを持って
市町村の国保窓口に行くことで行っています。
11日の取り扱いについては
医療保険(多分ばれない)
年金(社会保険庁の年金原簿(スパコン)
   で厚生年金の会社の資格取得・喪失届により管理)

故に、
何もしなかった場合、
医療保険上は医療をその期間受けなければ
実際の不利益はないでしょう。
(法律上は保険料の納付義務があり違法行為)

年金上は、3月分の保険料が納付されていないので
未納期間となり(スパコンが管理しているので逃れるのは無理)
将来の老齢基礎年金等の受給金額・資格に影響がでます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございました。

グレーの部分が、白と黒にきっちりと分かれた感じで、
すっきりしました。
お手数お掛けして、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2002/03/12 08:37

(補足)


3月分の年金に関する保険料「厚生年金」「国民年金」
が重複して徴収された場合は
前に書いたことからわかるように
「厚生年金」の納付義務がないのにとられたことになり、
前の会社に対して3月分の厚生年金保険料として徴収された金額を
民法上の返還請求により会社から返してもらう必要があります。
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国民年金については、現在、年金番号が共通になり、制度上も「基礎部分」として国民年金がある上に厚生年金がのっかる形になりますので、手続き上、もれたり重複したりする事はないと思います。



健康保険については、保険証に「資格所得年月日」が明記されています。医療機関への支払いも「継続療養」などを除くと、その区分。

(1)ですが、普通の人は、退職時に「任意継続」にする事が多いので、「国保」に加入しなくても、役所の方は不思議に思いません。本当は、健康保険がなくなって任意継続にしないことがわかった時点で、国保に入ることになり、届けなくちゃいけないのだけれど、届けていないことを調べだす手段がない。
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この回答へのお礼

御回答頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/12 08:45

#1の回答をしたものです。


お礼欄で再度、教えて欲しいとの事でしたのでもう一度、ここにきました。
おっしゃる通り、健康保険については、健保保険料と国保保険料が重複するケースが、また年金に関しても、厚金保険料と国年保険料が重複するケースがあると思います。
年金の方についてですが、重複した場合は、国年保険料はのちに還付されることになると思います。
健康保険の重複については分かりませんが、年金とは違って具体的に医者にかかることだってあるのだから保険料を重複してもおかしくはないとも思えます。
これ以上の詳細部分についてはお近くの社会保険事務所にお問い合わせするのがよろしいかと存じます。
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この回答へのお礼

私のギモンにお付き合い下さいまして、
大変ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/12 08:44

厚生年金に加入できる民間会社どうしの転職なら大丈夫です。


前職または次の職が厚生年金でない、例えば「私学共済」
に入っている学校法人など、特殊な団体ならいったん
それぞれの団体の加入(または脱退)の手続きが要ると
思います。

(1)については、4月中に次へ就職するつもりができず、5月以降に
   社保加入となった場合には、未納分の請求が来ますが、そうで
   なければ大丈夫です。

(2)手続きは、
   健康保健は
   ・退職の時に会社に保健証を返すこと と
   ・次の会社で保健証を作ること で。
   厚生年金は
   ・新しい会社に厚生年金手帳を提出

 で担当者が切り替え作業を行っているはずです。自分から何かする必要は
 ありません。
 万一、いきちがいで国保や国民年金の請求などが来た場合は「新しい社保の
 番号」「年金手帳番号」などを明示して説明すれば(会社の人が手続きを
 忘れていない限り)特に問題ありません。

 念のため、お辞めになる会社に健康保健証を返す前にコピーを取るか番号を
 控えておいたほうがいいかもしれませんが・・・。

 また、次の会社が民間会社でも、社保に入ってくれない場合には、国保・
 国民年金への切り替えが必要になるかと思います。
 次の会社に確認されるほうがよいですね。
 入ってくれる場合は、もし1日付けの入社が出来ない場合(4/1でなく
 10日や15日など月の途中からの入社)でも、その月から加入ができるはず
 です。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

(1)について4月に就職した場合、3月分は以前の会社で、4月分は
 次の会社で引き落とされると考えてよろしいのでしょうか?

 この場合も、国保、国民年金に切り替えた場合、これらの請求と
 以前の会社と次の会社からの引き落としと重複するように思えます。
 再度ご教示下さいませんでしょうか?

(2)は、非常に簡潔で、分かりやすいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/10 20:05

(1)新しい職場に務めてしまえば何ら不都合はありません


(2)何もしなくていいと思います。
文に退職→新しい職場に就職となっていますから、あなたは、もともと第二号被保険者です。
今まで公務員で3月20日に退職されるのであれば、届け出は必要ですが、民間→民間の場合は被用者年金各法による保険者(この場合は厚生年金保険の管掌者たる政府)も変わらないことから何もしなくていいと思います。
ちなみに公務員でしたら種別確認の届け出が必要となります。詳しくは社会保険事務所でお電話してお問い合わせするのがいいと思います。
(3)やめる会社で2月分と3月分の保険料を月額でとられますので、国民年金、国民健康保険からは請求がこないと思います。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございました。

ひとつ教えて戴きたいのですが、
(3):「やめる会社で2月分と3月分の保険料を月額でとられる」とすると
  辞めた後に、国保、国民年金へ切り替えた時に、3月分の保険料を
  重複して収めることにはならないのでしょうか?

申し訳ありませんが、再度教えて下さいませんでしょうか?

お礼日時:2002/03/10 19:54

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