プロが教えるわが家の防犯対策術!

かなり困ってします。
誰か助けてください。

婚約者と借りていたアパートの保証人に、双方の父親がなってくれていましたが、
とある事情で結婚に至らず別れてしまいました。
私が借家を出ましたが、相手は四年が経つ未だにその借家に住んでいます。
保証人の変更を本人に打診しても反応もなく、
しかたなく相手方の親に求めて動いてもらいましたが、
出来上がった書類をあろうことに相手本人が取り込んでしまい、
また、音信不通になっています。
先方の家族も希薄な関係で、しぶしぶ判をついてくれてしぶしぶの印鑑証明をわざわざ会社を抜けて取りに行ってくれたので、
再度と言っても、うっとおしがられて電話番号まで変えられる始末。
弁護士に相談しても、「賃貸の保証人は家主と借主との3者間で取り決めしたものなので、法で規制できる範疇ではない」との答えで、このまま泣き寝入りするしかない状態になっています。
こんなのってありですか?
何か方法はありませんか?
ちなみに、結婚に至らなかった原因は先方にあり、
調停で慰謝料を請求し、認められて別れました。
(支払い期限を3年過ぎた今でも半分が払われてないので差し押さえにかかろうかと思ってる状態です。)
ぜひぜひ、どなたか助けてください。お願いします。

A 回答 (6件)

#4です。


 内容証明を出したとしても一方的な通告だけでは保証人が解除されないという点はよろしいでしょうか。大家側の合意が必要です。
 大家側としては次の保証人が決まるまで現在の保証契約は有効として法定更新をするか、借主に契約解除、退去を求めるかどちらかになるでしょうから、#5さんのご意見もひとつの道筋だと思います。
 ただ、ご質問者さまは借主に対して慰謝料の差押を実行しようと考えていますから、もつれた場合に事は簡単にはいかない可能性があります。たとえば差押で現金がないことを理由に家賃滞納を始め、大家との交渉を一切拒否するようになった場合には強制退去までに至る費用の支払いを余儀なくされる可能性があります。
 したがって強制執行の前に相手のご両親に再度お願いするというのが穏便に済ませる方法ではないかと考えます。
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この回答へのお礼

わかりました。
…やはり、自分で相手方に行くしかないみたいですね…

よく事情を考慮して頂いて、ほんとうに感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/16 22:17

法律論争をする気はありませんが、ご提示された判例はあくまでも合意もしくは明らかな保証を拒絶する意思表示をしていないことが前提になっていると思います。



すなわち、継続して賃貸するという前提の下に、保証人は保証を継続する意思があったものと類推できるから保証が有効であるとの組み立てです。

保証人が契約終了時点までに明らかな保証を継続しない意思表示をしている状況において、大家が保証人の保証が継続しているものとして賃貸契約すること自体不合理な行為であり、大家は少なくとも保証人が保証契約を拒絶していることをした上で賃貸契約を継続したことになります。

このような事象において、果たして保証契約が継続しているとの主張は正しいでしょうか?
裁判になった場合、完全に負ける可能性は非常に少ないと思われます。

そんな場合、大家は新しい保証人を付けない限り賃貸契約は継続しないことを、賃貸人に通知すると思います、そうすれば当然に保証人の交代が行われることとなります。
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この回答へのお礼

そうですよね…納得です。
論理的会話力が皆無な私ですが
この主張で不動産屋に掛け合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 23:01

 #3さんのおっしゃるような保証人契約の終了はできません。

両者の合意がなければ、法定更新であってもできず、保証契約は継続されるとするのが通説です。貸し主の方に著しく公序良俗に反する行為があった場合には保証人の責任を減殺するという判決はあります。

参考URL:http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/minj/kn001.htm
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この回答へのお礼

…よくわかりました。
付きまとってでも書類を書かせるしかなさそうですね…
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 15:18

弁護士の言っていることが理解できません



というのは、保証人の契約は2年です、したがって2年経過した時点で保証契約は終了します。仮に自動契約の特約があるとして、その特約は異議を申し出ないときにのみ有効となります。

したがって、大家に対して保証契約を継続しない旨配達証明付内容証明で送達しておけば少なくとも、次回更新時からは保証人でなくなります。
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この回答へのお礼

そうなんですか?!
わかりました。もう一度弁護士に聞いてみます!!
なんだか光が見えてきました。
ありがとうございました。m(_ _)m。

お礼日時:2006/08/15 00:58

弁護士さんがおっしゃるとおり、質問者さんと元婚約者の間の事情は保証人の件には関係ありません。

相手に泣きついて別の保証人を探してもらい、大家の了解を得るしか方法はありません。

日本では一旦、保証人になってしまったら、本当にどうしようもありません。私の知っているケースでは、結婚期間中にマンション購入のローンを組むのに妻の父親が連帯保証人になり離婚後も抜けることが出来ずにいます。夫側は別の保証人を立てようとしたのですが、妻の父より経済力が低かったため銀行に断られました。

家賃の滞納とかしてないんですよね?現実的には被害はないんですから、あまり気にせずに放っておいたらどうですか。まさか一生、そこに住むこともないでしょう。
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この回答へのお礼

そうですよね…
ただ今のままだと、
元婚約者が新しい相手とそこに住むこともできてしまう訳ですよね…
その保証人がうちの身内…となると
やっぱり気になるんですよね。
保証人問題はきついんですね。
骨身にしみました。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 00:52

普通賃貸契約は2年ですが、一体何年の賃貸借契約ですか。



それと、一般に保証人は1名で2名mp求めたりしません、本当に保証人を2名立てたのですか

一般に更新時の再度保証人の署名を求めますので、その時点で署名しなければ言いだけです。

この回答への補足

そうなんです…保証人は2人たてて双方の印鑑証明をつけました。
こちらの地方では、一般的のようです。
保証人に法人がつけば、判はひとつでOKなんですが、
個人の保証人では2人を求められます。
契約も確かに2年ですが、
弁護士曰く、更新はしなくてもそのままの継続で法的には通るそうです。
貸主・借主双方共、更新には手間もお金もかかり、
成されてないのが実情だそうです。
現に婚約する前に私が8年住んでいた賃貸も、
保証人は2人、更新手続きは一回もないままでした。
家賃の支払いが滞っていない限り、
貸主側は居住者に出て行けとは言わないし…
なにか手立てはないものでしょうか…

補足日時:2006/08/14 21:41
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