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江戸時代まで名字(姓)が許されたのは、貴族、武士だけだと学校では習いました。一般庶民が名字を持つようになったのは、明治時代からだと思いますが、本当に江戸時代に名字を持っていた農民、商人はいなかったのでしょうか?

一部の有力な農民、商人の中に名字を持つ者はいなかったのでしょうか?もしいたら、それはどういう理由から持つことを許されたのでしょうか?

ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (12件中11~12件)

こんにちは。



一例です。
本間様には及ばぬが せめて成りたや お殿様
庄内藩の大地主です。
財力で藩の台所を事実上支配しました。
http://www4.airnet.ne.jp/soutai/01_soutai/06-5_h …
ただ、最終的には郡代次席に取り立てられているので、武士に出世した?と言えるのかもしれません。
なお、苗字帯刀はそのはるか以前に許されているので、それまでの間って条件付きで該当、でしょうかね。
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この回答へのお礼

山形県の方ですか?よく御存じですね。私は、この豪商本間一族のことは初めて知りました。もしかして、全国的に有名ですか?でも、次の台詞はなんだか聞いたことがあるような・・・。

>本間様には及ばぬが せめて成りたや お殿様

武士以外にも、苗字を持っていた者がいたのは確かですね。ご回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/16 23:18

公式には苗字を持つのは武士、公家階層(奉公人も含む)だけで、それ以下の農民や商人はごく一部の領主から特別に許されたもの(多額の献金をしたとか、支配機構の一翼をになっているとか)しか名乗れませんでした。


しかしながら公式には名乗れないにせよ、実際には苗字を持っていた農民は多かったようで、農村でも上奏の農民は私的には苗字(屋号などではなく)を持っていた例はたくさんあるようです。
もちろん、まったく苗字を持たない階層もあり、そういう人たちは明治になって初めて苗字を持つことになりましたが、ほとんどが明治になるまで苗字を持っていなかったというのは歴史的には正しくないようです。
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この回答へのお礼

>しかしながら公式には名乗れないにせよ、実際には苗字を持っていた農民は多かったようで・・・
→ここがポイントですね。公式には使えないが私的には使えた!

大変分かり易い説明でした。実は、何となくそうではないかなあと思っていたのですが・・・。

ご回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/16 23:07

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