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|-----自宅---------|--事業用スペース-|
|-----(2F)---------|---(2F)----------|
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|-----自宅---------|
|-----(1F)---------|<- 事業用駐車場 ->
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|---借地人の土地---|---事業用借地----| <- 土地

父が、上記のような形で借地人に事業用借地権に
基づいて土地を貸しました。貸した土地は、
借地人の土地の隣で、借地人は土地を借りた後
上記のように建物を建てました。

事業用借地の上は、事業用建物、駐車場として使用
されている場合、事業用建物を自宅とつなげて
建築したことは問題にならないのでしょうか?

*)登記には、居宅・事務所としてひとつの建物として
登録されています。また、このようにつなげて建築
する事は地主である父に断りはありませんでした。

     以上、よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

自宅の借地契約と事業用スペースの借地契約の内容が異なるとした場合に、借地契約ベースで考えれば地主の承諾無く建物を繋げるのは問題でしょうね。

元々別の用途で貸しているものを一体として扱っているわけですからね。

しかし建築関係法規に対して特に違法性が無いとした場合に気分の問題以外で地主が被害を被る事も無いわけで特に隣接する土地同士を貸しているわけですから構わないのではないかと思いますが何か差し障りがお有りでしょうか。

事業用地の部分に付いては契約期間満了と同時に撤去して貰えば宜しいと思います。それが不可能な建築をしたとすると又問題ですが、恐らく切り離して解体可能な造りであろうと想像します。

実害の有無とは関係なく不服を申し立てたいのであれば借地人にその旨申し出るしか有りませんが、注意に留まる程度の話で今更建物を壊せとまでは言えないのが現実かと思います。
明らかな契約違反、その上で地主に対する大きな損害問題等が有れば別の解釈も有りえるのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

beyondthetimeさん、ご回答、ありがとうございますまた、暫く、アクセスしていなかった為、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。ご回答にある、「支障」に関してですけれども、特にあるわけではなく、父が感情的に許せない気持ちが強いという事です。

やはり、法的措置に出ても前向きな結果は得られそうもありませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 23:38

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