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私の兄嫁が、クレジット会社で勝手に借金をしたのですが、彼女はフィリピン人で自分の名前もちゃんと書けないはずだし、日本語も充分理解できるレベルではないんです。
そういった場合もし、別の人が契約書を書いたりとか、貸借の詳しい事訳も理解してないのにお金を貸すと言うのは契約として成り立つのでしょうか?

A 回答 (2件)

契約書というのは契約する意思が文書化されたものです。

たとえば、兄嫁が外国人で会話がやっとでき、住所、名前が何かにかかれているのを見てかける程度であっても、本人が借金するつもりで契約書を締結しいるのでしたら有効です。たとえば、日本人の友人が一緒にクレジット会社に行って手続きを手伝ったことも考えられます。本人に確認されることです。本人が借りたとしても、配偶者には原則として返済義務はありません。安易に夫が代位返済されますと、クレジット会社は事故扱いになりませんので、安心して貸し越すことになりかねません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/28 15:25

>別の人が契約書を書いたりとか、貸借の詳しい事訳も理解してないのにお金を貸すと言うのは契約として成り立つのでしょうか?



名前が書けなくとも、その人の代理人や代筆で契約したなら有効ですが、その人に無断でした契約は無効です。なお、自分が借金することに他人の承諾は必要ありませんが借金がどう云う意味かわからない者とした契約は無効です。公序良俗違反と考えられるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/28 15:26

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