アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今までPCが好きだったのと、それに伴い資格を持っていたので、IT関連のインストラクターを目指そうと年甲斐もなく考え某スクールのガイダンスに行きました。そこで、責任者の方およびチーフインストラクターから、その資格を持っていて、うちでこれとこれをとれば鬼に金棒。どこでも、引き手あまたですよ、と言われました。私自身は年齢や経験が少ないことも言いましたが、それは上手く言えば大丈夫。出来ます。がんばってより上の資格を得ればすごい収入も夢ではないよ。と言われました。年齢がいっていることも言いましたが、それは考えが逆です。年齢が上の方がこの業界はいいのです。最終的に、キャリアもいるし今の会社にはしばらくいたいから、土日のアルバイトでも紹介してもらえるのかと聞いたら、ええ、協力します。と、言われ、契約して通っていました。
そんなある日、そのスクールの本校からアドバイザーが来たので、話をしました。そして、一応自分の希望を述べました。そのときの彼の反応は、無理ですね。経験もないし、ニーズもないし、年もいっているし、家族もいるんでしょう。と言うことでした。
話が違うと言いたかったのですが、一呼吸おいて根拠を固めて対抗しようと考えています。内閣府が出しているチェックリストにはほぼ合致します。消費者契約法では、その契約を解除できるだけです。それでもいいですが、一月近く通った交通費、大切な時間を拘束されたこと、精神的な苦痛を味わったことに対して何らかの賠償責任は問えないのかと言う問題です。経験おありの方等あられましたら、アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

「話が違う」ということに関しては、スクールと貴殿との間で仕事を紹介する何らかの契約が成立していたのか、スクール側が努力目標を提示したのに過ぎないのか、そのあたりがひとつのポイントになるでしょう。



また、インストラクターという仕事をすることを目的としてスクールに通われた場合、それが消費者契約に該当するのか否か、私には判断がつきかねますが、その点もポイントになるでしょう。

また、損害賠償を求められるか否かについては、実際に教育を受けたのであれば、無理とは申しませんが困難だと思われます。

以上はアドバイスです。法的なことは専門家に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

サービスの提供は該当します。それと、努力目標ではないですね。明らかに、勧誘にあたり、具体的に”行けます、紹介もできます”とまで言われたのですから。
一応弁護士とは相談しようとは思っています。

補足日時:2006/08/20 23:02
    • good
    • 0

インストラクターに教えてもらうなら若い子の方が、好まれます。


誰も、好き好んで年寄りに習いたいなどとは思いません。
スクールも、そのようなことは充分承知なので受講者うけをする人を雇います。若くて活気のある方が良いですからね。

この回答への補足

一応年寄りと言うほどの年は行っていませんが、ただ、同様のことを考えそれを先方に投げかけたわけです。それを、そうではないです。この業界は年配の方が良いんですとはっきり否定されたんですから。そういう意味では、断定的な言葉による勧誘と言うことで上記法律に抵触しますね。ちょっと年寄りといわれたのにはがっかりしましたが、回答は的を射ているとおもいますし、参考になります。

補足日時:2006/08/20 23:06
    • good
    • 0

あなたが貴方の意志でインストラクターを目指そうと考えスクールに行った。



だったら、他人に無理だと言われた位で諦めずにインストラクターを目指して下さい。

高齢化社会ですから年配のインストラクターが必要なのは間違いありません。

この回答への補足

けっしてあきらめるつもりはないです。資格についても取っていくし、チャンスを見つけていくつもりです。だけど、意志でいったと言うのはニュアンスが違います。まずはカウンセリングと言うことで可能性を探りに行った、そこで断定的に肯定勧誘された、その点だけです問題点は。だから、そこの学校は法に抵触した、信頼を失っただけです。
他でがんばります。

補足日時:2006/08/20 23:10
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!