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 教育訓練給付制度の資格である、雇用保険の一般被保険者に、第3号被保険者は入らないのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、国民年金や厚生年金保険法における第3号被保険者とは一般的には会社員の妻を指しています。



次に雇用保険法における一般被保険者とは、雇用保険の適用事業所に勤務する一般の被保険者(短時間労働被保険者や日雇特例被保険者、高年齢雇用継続被保険者および船員保険、公務員等の適用除外者除く)のことをいいます。

そして、教育訓練給付においては、一般被保険者および一般被保険者の資格を喪失した日から1年以内までに受講して過去5年間に教育訓練給付を受けていなければ現在、第3号被保険者であったとしてももらえるはずです。
くわしくはハローワークにお問い合わせになるのがよろしいかと思います。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
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3号被保険者というのは、厚生年金に加入しているサラリーマンの妻で、夫の加入している年金制度に加入している場合のことを云いますから、雇用保険とは関係ありません。



雇用保険の場合は、一週間の勤務時間が30時間以上の「一般被保険者」と、勤務時間が20時間以上30時間未満の「短時間被保険者(パート・アルバイトなど)」分けられています。

教育訓練給付制度の対象者は、この雇用保険に加入している一般被保険者で、下記の条件に該当する必要があります。
1.雇用保険の一般被保険者期間が5年以上ある方。
2.雇用保険の一般被保険者であった人で、資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が5年以上ある方。
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