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2輪免許を取得してから一年未満はタンデム禁止だと思うのですが、
それを犯した場合、何点の減点でいくらの罰金なのでしょうか?



(自分がやる訳ではありません。念のため言わせて頂きました^^;)

A 回答 (2件)

道交法71条の4「大型自動二輪車等の運転者の遵守事項」に違反します。



道交法が改正されて点数2、罰金12000円です。
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自分が違した時は減点1の罰金6000円でしたよ!



参考URL:http://car.tm.land.to/robot/ihan/tensu-pc.htm
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