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信号のある交差点で右折しようと思って対向車が途切れるのを待っていたのですが、全然途切れずに矢印信号が出てすぐに右折をしたところ、対向車で黄色から赤になる微妙なタイミングで左折をしようとしていた車とぶつかってしまいました。
相手の車の前方が少しへこんでいて私の車は横が擦れた程度で怪我はお互いにありません。
警察が来るまでは私が曲がり始めるのとスピードが早いくらいに言われていたのですが、ドライブレコーダーを見た判断では確かにスタートが少し早い気もするけれど矢印が出てから曲がっているので対向車に非があると言っていました。
ここで言うこちらに非がないと言うのは過失割合は10対0なのでしょうか?
それとも6対4とか7対3とかこっちが少なくなるだけでしょうか?

自分で調べたところ、対向車が完全に赤信号無視での右折ならば10対0みたいですが、今回は黄色から赤になる直前でこれくらいのタイミングで行ってしまう車は数えきれないくらいにあると思います。
また動いている者同士で10対0になるようなこともないとも見かけました。
どれくらいの過失割合になりますでしょうか?

また9対1でも0でない場合、点数を引かれて私のゴールド免許ははく奪でしょうか?

A 回答 (5件)

交通事故で10対0という判断は滅多になく、8:2か7:3くらいではありませんかね。

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お互いに青信号で交差点に進入して右直事故が起きた場合は、基本過失割合は右折車に8割、直進車に2割となります。



そこから、直進車両が赤になった直後のきわどいタイミングで侵入したとか、どちらかの過失や明確な不注意などが証明できればそれによってそれぞえ1,2割前後ぐらい変動することになります。よって5:5になるならかなり直進側の過失が認められた場合です。

赤信号になってからそれなりの時間がたってから交差点に進入してきて、もはやただの信号無視と同視できるような状況と判断できれば0:10も主張できますが赤になったタイミングの違いであればそれは難しいでしょう。
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>それとも6対4とか7対3とかこっちが少なくなるだけでしょうか?



↑ 基本そういうことになります。

>また9対1でも0でない場合、点数を引かれて私のゴールド免許ははく奪でしょうか?

↑ 反則点数のつかない物損事故の場合免許の色には影響しません。
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お互い前方不注意で5対5から話し合いでそこから


±1や2のような気がします。

相手がケガをして人身事故にしなければ免許に影響
はないと思いますよ。
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その交差点の状況もありますが


対向車直進で接触したことがあります。
7対3でしたね。

片側2車線で追い越し車線の車両は止まったのに
歩道側の車両が出てきたんですよ。。。
ま、確かに早かったと反省しています。

おもしろいことに
物損なので違反無く点数は引かれません。
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