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私が住む地方都市では、片側2車線全部で4車線の道路を信号以外の場所で平気で右折する車がいるために渋滞が絶えません。東京では後続車にクラクションを鳴らされたり、実際危険なのであまり見受けられませんが、これって問題の無い行為なんですか。

A 回答 (4件)

片側2車線道路から反対車線側の道路を横断するのを


禁止するのは車両横断禁止の標識が掲げられていなくては違反になりません。その標識が掲げられていますか?
参考ですが、標識は下記のURLの312番の車両横断禁止標識です。

参考URL:http://toa-ss.co.jp/www/syouhin-kisei.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。残念ながら標識はありません。渋滞の原因になるのですから、設置して欲しいですけど・・。

お礼日時:2004/08/18 14:27

中央分離帯がなくて右折禁止の場所で無いならば問題のない行為だと思います。

ただ、渋滞の原因となるのはそのとおりだと思いますけどね。左車線に遅い車がいて右車線に移って追い抜こうとしたら、前の車が右折で止まってしまい、結果的に余計に遅くなったという経験はよくあります。東京でもクラクションを鳴らされようと危険だろうとやる人はやりますよ。
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この回答へのお礼

ありますよね、そんな経験。でも地方都市はしょっちゅうなんです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/18 14:25

"右折横断禁止"の場所に指定されていなければ、道路交通法上は問題ないと思います。

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この回答へのお礼

そうなんですか。ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/18 14:22

矢印の先にバッテン(×)が書いてある


ところでは右折が出来ません。

その他の場所では出来るのでは?
(自信ありませんが・・・。)

この回答への補足

説明が下手で申し訳ございません。右折は反対車線側にあるファミレスとかに入る車両のことなんです。

補足日時:2004/08/18 13:55
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