No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>基本的に借家人補償は収用特例(5000万控除)該当になります。
の補足を、お願いします。
国税庁HPです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3552.htm
(借家人補償金)
33-30
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
措置法第33条第3項第2号の場合の対価補償金とみなして取り扱う。
借家人補償金は対価補償ととみなす、ここがミソで、土地を収用(買収)されたと同様な権利が借家人に与えられます。
No.2
- 回答日時:
あくまでも参考までに・・・
会社で社員寮として借りていたマンションで、道路拡張の為立ち退きをしました。
(1Rマンションで、家賃約5万)
敷金は全額大家さんから戻ってきました。
(礼金は忘れました・・・すみません)
No1の方の言っている借家人補償で50万前後のお金が支払われたように記憶しています。
金額についても、No1の方が言われているように、決められた方法で算出されているようで、書類には始めから金額が載っていました。
このケースの場合、新しい部屋の資金や引越し費用も十分まかなえるし、ラッキーかも・・・と個人的には思いました。
(会社のお金なので私には関係なかったのですが・・・)
お仕事で借りている場合は、また違ってくるとは思いますが、詳しくはお役所の方に聞くのが一番かと・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/26 10:56
補修工事があるわけではないので、敷金は、大家さんからの、返却が、あるわけですね。建物も、大家さんのものですから、交渉は、大家さんが、窓口になるのかなぁ?ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
借家人補償ですね。
建物を賃借りしている者がある場合において、賃借りを継続することが困難となると認められるときは、その者が新たに当該建物に照応する他の建物の全部又は一部を賃借りするために要する費用を補償するもの
基本的に借家人補償は収用特例(5000万控除)該当になります。
※5000万以下の移転補償金の場合、譲渡所得は0円です。
まずは、補償総括表の金入りをもらいましょう。
>費用交渉のポイント等を教えていただきたいのですが
収用事業が国費、県費、市町村費のどれに当たるかわかりませんが、県の定める「用地対策連合会」の補償基準で算定しますので、別にポイントはありません。
なお、単価は年度で時点修正がありますので、今示された補償額の契約有効期限は年度末となります。
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