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タイトル通りなのですが
婚姻届を出した後に、姓を変更するにはどうしたら良いでしょうか?

夫の姓から妻の姓へ もしくは 妻の姓から夫の姓への変更です。

養子縁組か、離婚してまた結婚しかありませんか?
よっぽどの理由がないと難しいのでしょうか?
特に理由がない場合は不可能に近いのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



>養子縁組か、離婚してまた結婚しかありませんか?

・この方法が最も早くて確実です。やろうと思えば今日にでもできます。

>よっぽどの理由がないと難しいのでしょうか?

・氏の変更を家庭裁判所に申し立てることは、制度としてはありますが、「やむを得ない事由」があり、それを裁判所が認めてくれるかどうかです。裁判所の基準は具体的に示されているわけではなく、ケースバイケースで可否が決まりますから何ともいえませんが、一般的には難しいようです。

・以前、3年間戸籍事務(人口30万人程度の地域です)をしていましたが、裁判所の許可を得て氏の変更の届出をされた方は、一人もおられませんでした。
 もともとそういう手続きをされる方が少ないか、認められる例が少ないかどちらかなんだと推測します。

>特に理由がない場合は不可能に近いのでしょうか?

・そのとおりです。「やむを得ない事由」が必要です。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になります。

お礼日時:2006/10/12 11:47

ご質問の方法を除けば、家庭裁判所に氏の変更許可を求める審判を申し立てることが必要です。

やむを得ない事情があれば認められますが、容易には認めない傾向にあるのが家裁実務です。
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>養子縁組か、離婚してまた結婚しかありませんか?


そうですね。

>よっぽどの理由がないと難しいのでしょうか?
はい。

>特に理由がない場合は不可能に近いのでしょうか?
基本的に姓を自由に変えられるようだと、人物特定に際して問題が生じますので、簡単には認めないことになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/09/04 16:18

戸籍法第107条


やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

上記の規定がありますので、おいそれとは変更できません。「やむを得ない事由」の判断はケースによって異なってきますので、明言は避けますが、少なくとも「なんとなく」のような特段の理由がない場合は認められないです。

現実的な対応としては、ご質問にあるように離婚→再婚で名乗りたいほうの名字を名乗るということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり難しいようですね。

お礼日時:2006/09/04 16:17

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