以下についてぜひ教えて下さい!
3年前に夫の姓で結婚しました。私の実家の稼業を手伝ってもらって
います。いずれ継いでくれることに夫も承諾してくれています。子供
もできました。 そこで家業を継いでもらうことと子供が小さいうち
に姓に変えたいと思い始めています。もちろん私の両親は歓迎です。
しかし夫の両親は次第に反対の意思を強めています。夫は長男で夫の
両親から見ればひとり息子の姓を妻の姓に変えることに強い抵抗感を
持っています。 でも法律的には夫の両親の同意を得る必要はなく、
いわば私たちが勝手に市役所に行って離婚届けを出し、すぐに私の
旧姓で再婚すれば届出だけで済むということはわかっています。
が、これを強行するとおそらく心情的には夫の両親は私や私の両親を
恨むのはまちがいないと思います。 円満に事は進めたいのですが
なかなか難しい点に悩んでいます。 夫の両親をうまく説得し了解
を得る説明の仕方はないものでしょうか?
あと、姓を変える方法として
1、家裁に申し立てて止むを得ない理由と認められた場合に限り氏の
変更ができる。
2、離婚して翌日婚姻届け出す際に私の姓に変える。
1、は離婚せず実家の稼業を継ぐために夫の姓を私の実家の旧姓に変
えたい、ことが止むを得ない理由になるのか? がわかりません。
2、は離婚して夫と再婚する方法で役場の戸籍係とかに届出るだけで
済む。
ということから姓を変えるには「離婚するかしないか」の違いだけな
のでしょうか?
以上長々とすみませんでしたがアドバイスよろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私は結婚した時から自分の姓を夫に名乗ってもらっていましたが、、、あなたのような事情にはあまり詳しくありません。
あなたの夫の両親の説得についてですが、夫の両親の老後の事などについて
「名字が違うからといってほったらかしにはしませんよ」
という話を具体的にしてあげるとか
たぶん自分たちがヨボヨボになった時の墓守りとか 親戚付き合いを成り代わりしてくれるはずだった息子を取られちゃったくらいに思っているかもしれませんね。
子供が二人以上生まれたらどちらかを夫の旧姓にしますから、、、と言って説得した人を知っています。
実際には、次男が成人したタイミングで夫婦と次男は夫の旧姓になって、
長男だけが母親の実家の名字を名乗っています。
もう1つの手続き上の質問については、市役所の離婚届けを出すような窓口で意外に親切に教えてくれますよ。
そこがダメなら、月一回30分まで無料みたいな法律相談が市役所にあれば利用して聞いてみてください。
ありがとうございました。 自分たちのほうの手続きは市役所に行けば多分結論は出せると思います。
ただ法律上は夫の両親側がいくら夫の改姓に反対しても止める権利はない点、夫の両親、とくに夫を
生んだ母との関係はますます悪くなる気がしてきてすっきりしません。もう少し考えます。
No.4
- 回答日時:
夫の姓で結婚されたのですから、今の戸籍は夫が筆頭者になっています。
その場合、夫に妻の両親の養子になってもらうのが簡単です。書類上の離婚手続きは不要です。
戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者=夫)が養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏(=妻の元の氏)の新戸籍を編成します(養親の戸籍には入りません)。
そして、養子の配偶者(=妻)も筆頭者である夫に伴ってこの戸籍に入籍します(随従入籍といいます)。これにより、配偶者の氏も夫と同じ(=妻の元の氏)になることになります。
しかし、養子に子がいた場合には、養子の配偶者の場合と異なり、随従入籍はしません。元の養子の氏(=今の夫の氏)の戸籍に残ることとなります。この養子の子を新戸籍に入れるためには、市役所で入籍届を提出する必要があります(父母が婚姻中のため、子の氏の変更に関する家庭裁判所の許可は不要です)。
ありがとうございました。 養子になってもらうという方法というのがあるのは聞いていました。
姓を変えるには?に対するアドバイスは皆様わかりやすく説明いただけて感謝します。 一方で
改姓する手続き上は夫の両親が介入する部分はないことから、両親がダメ、反対、いやですと言っても感情的な揉め事がこのことで一気にエスカレートするのではないかという点がやはり引っ掛かっています。
夫が夫の両親を説得するしかないということになるとちょっと時間がかかりそうです。 両家の交流がこのことで途絶しないように慎重に検討してみます。
No.3
- 回答日時:
ご主人の両親が納得してくれる方法は、ご主人にあなたのお家の相続権が発生するようにすれば良いと思います。
その上での説得です。その為には、一旦離婚して、ご主人があなたの両親の養子になり、離婚後復籍したあなたと結婚する。と、いう方法になるでしょう。今のまま夫婦があなたのご両親の養子になることは可能ですが、そうすると、名字(姓)をあなたの実家にすることは出来ません。ありがとうございました。 ご回答の冒頭で「ご主人にあなたのお家の相続権が発生するようにすることがご主人の両親を納得させる方法・・・のくだりがちょっと理解できませんでした。 私どものほうの手続きについてはよくわかりました、ありがとうございました。
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