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ある会社に対して違約金の請求書を発行するつもりですが、その納付期限を定めるのに、法律とか商慣習とかで何か算定基準があるのでしょうか。
すみません、どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

違約金の請求をする場合に、納期についての制限はありません。


ただ、常識的には、相手先に請求書が届いてから、最低でも1週間くらいの余裕を持たせるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/03/22 19:37

 債権の金額や相手先の台所などの諸事情により一定ではないと思いますが、kyさんのおっしゃるように、直接的な規制は私の知る限りないようです。

また、7日程度というのも最も一般的な期限のようです。
 3日、5日、7日、8日、10日、14日、20日、などというのがよく見られますが、伺う限りそれ以外でも構わないと思いますので、諸事情を勘案して、合理的な日数を設定していただければよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

大変貴重なご回答をいただき、有難うございました。
大いに参考とさせていただきます。

お礼日時:2002/03/22 19:46

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