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今春、祖母が亡くなりました。

一人娘の母は法定相続人ですが、父(10年前に死亡)が母との結婚前に祖母と養子縁組をしていました。

母には私を含め、3人の子がいますが、私たち3人の孫は、祖母の遺産の法定相続人でしょうか?
それとも、母だけが法定相続人でしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言うと、3人の孫は養子(「yatabe5879」さんの父上)を代襲して、


法定相続人になります。

一般的には、養子縁組より前に「yatabe5879」さんが生まれていた場合は、
代襲相続はできないのですが、
このケースのように「yatabe5879」さんが被相続人(御祖母様)の実子の子でもある場合は、
養子である父上を代襲して相続人になるという判例があります。

従って、養子縁組と出生の順序にかかわらず、法定相続人となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/07 17:57

本当に養子縁組ができているなら、


お母様(子)→1/2
3人(孫)→お父様の代わりに、1/6ずつです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/07 17:58

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